○宝塚市上下水道局被服貸与規程
昭和63年3月31日
水道事業管理者訓令第1号
注 平成17年4月1日上下水管訓令第6号から条文注記入る。
宝塚市水道局職員被服貸与規程(昭和36年水道事業管理規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、宝塚市上下水道局職員(以下「職員」という。)に対する職務の執行上必要とする被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(平17上下水管訓令6・一部改正)
2 前項の規定により貸与する被服の制式については、その都度、事業管理者が定める。
3 貸与期間を経過した後、事業管理者が貸与した被服は当該被貸与者に給与する。
4 貸与期間の計算については、貸与した日の属する月の初日から起算し、それに対応する月の前月の末日をもって終わる。
(平17上下水管訓令6・一部改正)
(着用の区分)
第3条 被服のうち夏季用、冬季用の区分のあるものの着用期間は、次の各号のとおりとする。ただし、事業管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 夏季用被服は、6月1日から9月30日まで
(2) 冬季用被服は、10月1日から翌年5月31日まで
(着用の心得)
第4条 職員は、善良な管理者の注意をもって、被服を使用し、保管しなければならない。
2 被服は、他人に譲渡し、貸与し、又は他の被服と交換してはならない。
(補修費用)
第5条 被服の補修、洗濯その他保管上必要な費用は被貸与者の負担とする。ただし、防寒服を洗濯する場合において、事業管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(平27上下水管訓令1・一部改正)
(被服の亡失等があったときの手続等)
第6条 職員は、被服を亡失し、又は使用に耐えない程度に汚損したときは、速やかに事業管理者に届け出なければならない。
2 事業管理者は、前項に規定する亡失又は汚損が故意又は過失によるものと認めるときは、貸与期間の残余月数に応じてその原価を弁償させることができる。
3 事業管理者は、第1項の規定により届出があった場合において、やむを得ないと認めるときは、被服を再貸与することができる。
(返納)
第7条 職員が、貸与期間満了前に離職し、又は職種の異動などにより被貸与者でなくなったときは、被服を整理して、速やかに返納しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に貸与されている被服等は、改正後の宝塚市水道局職員被服貸与規程により貸与されているものとみなす。
附則(平成17年上下水管訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年上下水管訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27上下水管訓令1・全改)
被貸与者 | 貸与被服 | 貸与数 | 貸与期間 | 摘要 | |
事務職員及びこれに準ずる職員 | 企業服 | 夏季用 | 1着 | 3年 | 当初の貸与については、貸与数2着とする。 |
冬季用 | 1着 | 3年 | |||
技術職員、監視業務に従事する職員及びこれらに準ずる職員 | 企業服 | 夏季用 | 2着 | 3年 |
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冬季用 | 2着 | 3年 | |||
防寒服 | 1着 | 使用に耐える期間 |
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作業員 | 企業服 | 夏季用 | 1着 | 1年 | 当初の貸与については、貸与数2着、貸与期間2年とする。 |
冬季用 | 1着 | 1年 | |||
防寒服 | 1着 | 使用に耐える期間 |
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備考 防寒服は、日常外出を用務とする職員で事業管理者が必要があると認めるものに貸与する。