○宝塚市上下水道局職員の職名に関する規程
昭和56年4月21日
水道事業管理規程第3号
注 昭和58年5月1日水管規程第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第1条に規定する上下水道事業の事務部局の職員の職名については、この規程の定めるところによる。
(平15水管規程2・平17上下水管規程1・一部改正)
(職員の職名)
第2条 職員の職名は、事務職員、技術職員、技能職員(甲)及び技能職員(乙)とする。
(平19上下水管規程2・全改)
(職種名)
第3条 前条に規定する職員の職種名は、次のとおりとする。
区分 | 職種名 |
事務職員 | 事務員 |
技術職員 | 技術員 |
技能職員(甲) | 自動車運転手(大型自動車第2種免許を有する者に限る。) 自動車整備士 これらに準ずる者 |
技能職員(乙) | 自動車運転手(技能職員(甲)に掲げる者を除く。) 工務員 計量員 集金員 作業員 事務補助員 技術補助員 これらに準ずる者 |
(平17上下水管規程1・一部改正、平19上下水管規程2・全改)
(役職名)
第4条 第2条の事務職員及び技術職員のうち、役付職員の役職名は、次のとおりとする。
局長、部長、課長、副課長、係長
2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(昭58水管規程3・平7水管規程1・平9水管規程3・平15水管規程2・平17上下水管規程1・平19上下水管規程2・平25上下水管規程4・一部改正)
(その他の職名及び役職名)
第5条 職務の性質等により、特別の必要があると認められるものについては、他の職名又は役職名を用いることができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(宝塚市水道局職員の職種に関する規程の廃止)
2 宝塚市水道局職員の職種に関する規程(昭和36年水道事業管理規程第3号)は、この規程施行の日から廃止する。
附則(昭和58年水管規程第3号)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第2号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に次表左欄に掲げる改正前の宝塚市上下水道局職員の職名に関する規程に規定する職名にある者は、別に発令しない限り、それぞれの同表右欄に掲げる改正後の宝塚市上下水道局職員の職名に関する規程に規定する職名に変更したものとみなす。
事務吏員 | 事務職員 |
事務員 | 事務職員 |
技術吏員 | 技術職員 |
技術員 | 技術職員 |
技能員(甲) | 技能職員(甲) |
技能員(乙) | 技能職員(乙) |
附則(平成25年上下水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。