○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業において市長が定める職の範囲に関する規則
昭和40年9月27日
規則第25号
注 昭和58年6月14日規則第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、本市が経営する水道事業及び下水道事業に従事する職員のうち市長が定める職の範囲を定めるものとする。
(平15規則11・平17規則16・一部改正)
(範囲)
第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。
(1) 上下水道事業管理者
(2) 上下水道局長
(3) 部長
(4) 課長及び副課長
(昭58規則25・平9規則23・平17規則16・平25規則35・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第16号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第45号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年6月14日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。