○宝塚市水道事業及び下水道事業の主要職員を定める規則
昭和36年3月15日
規則第4号
注 昭和58年6月14日規則第25号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき、本市が経営する水道事業及び下水道事業に従事する職員のうち、その任免についてあらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲を定めるものとする。
(平15規則11・平17規則16・一部改正)
(主要職員)
第2条 上下水道事業管理者の権限に属する事務の執行を補助する職員のうち、主要職員は、次のとおりとする。
(1) 上下水道局長
(2) 部長
(3) 課長及び副課長
(昭58規則25・平15規則11・平17規則16・平25規則35・一部改正)
附則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和42年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第15号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第16号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第44号)
この規則は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年6月14日から施行する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第35号)抄
この規則は、平成25年8月1日から施行する。