○宝塚市斑状歯専門委員設置規則

昭和51年4月30日

規則第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、宝塚市斑状歯専門委員(以下「委員」という。)若干名を置く。

(委員)

第2条 委員は、斑状歯に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。

(職務)

第3条 委員は、市長の諮問に応じ斑状歯に関して専門的な判断を行い、市長に答申する。

(報酬等)

第4条 委員には、条例で定める報酬、費用弁償のほか、予算の範囲内で調査、研究等に要する費用を支給することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市斑状歯専門委員設置規則

昭和51年4月30日 規則第24号

(昭和51年4月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和51年4月30日 規則第24号