○宝塚市斑状歯専門委員設置規則
昭和51年4月30日
規則第24号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、宝塚市斑状歯専門委員(以下「委員」という。)若干名を置く。
(委員)
第2条 委員は、斑状歯に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(職務)
第3条 委員は、市長の諮問に応じ斑状歯に関して専門的な判断を行い、市長に答申する。
(報酬等)
第4条 委員には、条例で定める報酬、費用弁償のほか、予算の範囲内で調査、研究等に要する費用を支給することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。