○宝塚市水道事業専門委員設置規則
昭和38年9月20日
規則第13号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、宝塚市に水道事業専門委員(以下「委員」という。)若干名を置く。
第2条 委員は、水道事業経営に関し学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
第3条 委員は、市長の諮問に応じ、水道事業計画及び経営に関し調査研究し、市長に意見を述べる。
第4条 委員には、別に条例で定める報酬、費用弁償のほか、予算の範囲内で調査研究費を支給することができる。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和38年9月20日 規則第13号
(昭和38年9月20日施行)