○宝塚市上下水道局公用車の管理及び使用に関する規程
昭和55年4月1日
水道事業管理規程第1号
注 平成元年1月9日水管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市上下水道局公用車の能率的な運用を図り、適正な効果を期するため、その管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(公用車の範囲)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車及び軽自動車並びに原動機付自転車で上下水道局が所有し公用に使用する車両をいう。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(事務の処理)
第3条 総務課長は、公用車の総括管理及び管理運用に関する次の事務を行う。
(1) 車両の購入及び廃車手続に関すること。
(2) 車両の修理及び検査受等に関すること。
(3) 車両保険に関すること。
(4) 車両事故の防止対策に関すること。
(5) 車両事故の処理に関すること。
(6) 配車に関すること。
(台帳の備付け)
第4条 総務課長は、車両台帳(様式第1号)を作成し、車両全般について必要な事項に変動が生じたときは、その都度、補正しなければならない。
(車両管理責任者)
第5条 車両の属する課の長(以下「車両管理責任者」という。)は、所属車両の管理及び使用に関して次の業務を行う。
(1) 車両の使用計画をたて、能率的な運用を図り、これを管理すること。
(2) 車両に交通事故が発生したときは、その原因を調査し、総務課長に連絡するとともに解決処理に当たること。
(3) 車両の修理費及び燃料費に関すること。
(4) 仕業点検表(様式第2号)を総務課長に提出すること。
(5) 所属運転者の指導に関すること。
(6) その他総務課長から要請のあった業務
(安全運転管理者等)
第6条 上下水道局に安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を有する職員のうちから上下水道事業管理者が任命する。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(安全運転管理者等の職務)
第7条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及びその労務管理を行い運転者に対する関係法令及び安全運転に必要な教育、指導、監督の職務を行わなければならない。
2 副安全運転管理者は、前項における安全運転管理者の行う職務を補佐し、又は代行する。
(運転者)
第8条 次に掲げる職員(以下「運転者」という。)以外の者は、公用車を運転することができない。
(1) 自動車運転免許証を有し、公用車の運転者として適性があると認められる者
(2) 業務内容により必要があると認められる者
(運転者の責務)
第9条 運転者は、善良な車両管理責任者の注意をもってこれに当たるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 交通法規を守り、安全運転に努め、出庫に際しては、備付けの仕業点検を行うほか、常に車両の清掃整備を行うこと。
(2) 車両の使用後は、保全上必要な措置を講じ、所定の場所に保管すること。ただし、当日の用務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、車両管理責任者の承認を得て、他の場所に保管することができる。
(4) 交通事故が発生したときは、直ちに車両管理責任者に連絡し、現場検証を受け、車両事故報告書(様式第5号)を提出すること。
(5) 自動車運転免許証の効力に異動が生じた場合は、車両管理責任者に遅滞なく届け出ること。
(公用車の利用)
第10条 公用車は、公務を遂行するために必要がある場合に限り、利用することができる。
2 職員は、公用車を利用しようとするときは、車両管理責任者に申し出てその承認を得なければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。
(平17上下水管規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(平元水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)
(平元水管規程1・一部改正)
(平元水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)
(平元水管規程1・平17上下水管規程1・一部改正)