○宝塚市上下水道局公印規程
昭和56年10月1日
水道事業管理規程第4号
注 平成元年1月9日水管規程第1号から条文注記入る。
宝塚市水道局公印規程(昭和40年水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宝塚市水道事業及び下水道事業の公印については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に押印する管理者名その他職名及び庁名の印章をいう。
(公印の名称、寸法等)
第3条 公印の名称、寸法、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用責任)
第4条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第6条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、総務課長に合議の上、上下水道事業管理者の承認を得なければならない。
(平17上下水管規程1・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときには、決裁文書に施行する文書を添えて保管者に提示し、その承認を受け、公印押印簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
2 公印を保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続によらなければならない。
(印影の印刷)
第8条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、公印保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
附則
この規程は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(平成元年水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平17上下水管規程1・平25上下水管規程2・一部改正)
名称 | 寸法 | 個数 | 保管者 |
宝塚市上下水道事業管理者印 | 方24mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市上下水道局長之印 | 方24mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市上下水道事業管理者職務代理者局長之印 | 方24mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市上下水道局印 | 方24mm | 1 | 総務課長 |
宝塚市上下水道局企業出納員印 | 方20mm | 1 | 企業出納員 |
(平元水管規程1・一部改正)
(平17上下水管規程1・一部改正)