○宝塚市上下水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程

昭和45年7月22日

水道事業管理規程第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときの管理者の職務代理者は、上下水道局長とする。

(昭和46年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管規程第3号)

この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年水管規程第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成13年水管規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

宝塚市上下水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程

昭和45年7月22日 水道事業管理規程第4号

(平成25年9月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
昭和45年7月22日 水道事業管理規程第4号
昭和46年7月5日 水道事業管理規程第3号
昭和47年3月31日 水道事業管理規程第3号
昭和48年3月31日 水道事業管理規程第2号
昭和57年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第1号
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成25年9月1日 上下水道事業管理規程第1号