○宝塚市上下水道事業管理者の職務代理者の指定に関する規程
昭和45年7月22日
水道事業管理規程第4号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により、管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときの管理者の職務代理者は、上下水道局長とする。
附則(昭和46年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年水管規程第3号)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年水管規程第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年水管規程第1号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成13年水管規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年水管規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年上下水管規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。