○宝塚市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月24日
条例第47号
注 昭和52年12月27日条例第39号から条文注記入る。
(水道事業及び下水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため水道事業を設置する。
2 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質保全を図るため下水道事業を設置する。
(平15条例13・平17条例17・一部改正)
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、下水道事業に法の規定の全部を適用する。
(昭52条例39・昭55条例42・昭56条例15・平6条例12・一部改正、平15条例13・平17条例17・全改)
(経営の基本)
第3条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 給水区域は、別表に定めるとおりとする。
(2) 計画給水人口は、229,400人とする。
(3) 1日最大給水量は、74,100立方メートルとする。
(4) 次条第1項に規定する管理者が特に必要があると認めるときは、市外に給水することができる。
3 下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。
(1) 計画排水区域面積は、2,669.28ヘクタールとする。
(2) 計画排水人口は、224,010人とする。
(昭56条例15・一部改正、平15条例13・平17条例17・全改、平27条例25・平28条例24・令元条例12・一部改正)
(組織)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、上下水道事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
2 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、上下水道局を置く。
(平15条例13、平17条例17・全改、平25条例43・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(昭56条例15・旧第4条繰下、昭61条例39・平17条例17・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が20万円以上である場合とする。
(昭56条例15・旧第5条繰下、平16条例13・平17条例17・令2条例2・令5条例36・一部改正)
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。
(昭56条例15・旧第6条繰下、平17条例17・平27条例25・一部改正)
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、上下水道事業に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要があると認める事項
(昭56条例15・旧第7条繰下、平17条例17・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宝塚市営企業の組織に関する条例(昭和36年条例第3号)
(2) 宝塚市営企業の「業務状況」の作成及び公表に関する条例(昭和36年条例第4号)
(3) 宝塚市公営企業の契約並びに資産の取得及び処分に関する条例(昭和39年条例第22号)
附則(昭和44年条例第17号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第21号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 宝塚市水道事業会計及び宝塚市簡易水道事業会計の昭和55年度の決算については、なお従前の例による。
3 宝塚市水道事業会計及び宝塚市簡易水道事業会計の昭和55年度の資産、負債及び資本は、昭和56年度宝塚市水道事業会計に引き継ぐものとする。
附則(昭和61年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(宝塚市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の宝塚市水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の規定による水道事業会計に係る平成14年度の収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(宝塚市情報公開条例の一部改正)
2 宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市個人情報保護条例の一部改正)
3 宝塚市個人情報保護条例(平成12年条例第51号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市長等倫理条例の一部改正)
4 宝塚市長等倫理条例(平成13年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項第4号、第7条及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第37号で平成29年12月1日から施行)
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(昭55条例42・追加、昭56条例15・平6条例12・一部改正、平15条例13・全改、平25条例43・平27条例25・平29条例37・一部改正)
ア 区域の全部にわたるもの 〔武庫川右岸〕 仁川北1丁目、仁川北2丁目、仁川北3丁目、仁川高台1丁目、仁川高台2丁目、仁川高丸2丁目、仁川高丸3丁目、仁川旭ガ丘、仁川団地、仁川清風台、仁川月見ガ丘、仁川宮西町、仁川台、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、駒の町、新明和町、塔の町、谷口町、大成町、中野町、大吹町、高司1丁目、高司2丁目、高司3丁目、高司4丁目、高司5丁目、美幸町、千種1丁目、千種2丁目、千種3丁目、千種4丁目、小林1丁目、小林2丁目、小林3丁目、小林4丁目、小林5丁目、光明町、福井町、末成町、亀井町、高松町、御所の前町、社町、逆瀬川1丁目、逆瀬川2丁目、伊孑志1丁目、伊孑志2丁目、伊孑志3丁目、伊孑志4丁目、東洋町、末広町、中州1丁目、中州2丁目、野上1丁目、野上2丁目、野上3丁目、野上4丁目、野上5丁目、逆瀬台1丁目、逆瀬台2丁目、逆瀬台3丁目、逆瀬台4丁目、逆瀬台5丁目、逆瀬台6丁目、ゆずり葉台2丁目、青葉台1丁目、青葉台2丁目、宝梅1丁目、宝梅2丁目、宝梅3丁目、宝松苑、寿楽荘、南口1丁目、南口2丁目、武庫山1丁目、武庫山2丁目、梅野町、湯本町、紅葉ガ丘、月見山1丁目、月見山2丁目、長寿ガ丘 〔武庫川左岸〕 花屋敷松ガ丘、花屋敷緑ガ丘、花屋敷荘園3丁目、花屋敷荘園4丁目、花屋敷つつじガ丘、雲雀丘山手1丁目、雲雀丘1丁目、雲雀丘3丁目、雲雀丘4丁目、長尾台1丁目、平井1丁目、平井2丁目、平井3丁目、平井5丁目、平井6丁目、平井7丁目、南ひばりガ丘1丁目、南ひばりガ丘2丁目、南ひばりガ丘3丁目、口谷東1丁目、口谷東2丁目、口谷東3丁目、口谷西1丁目、口谷西2丁目、口谷西3丁目、山本野里1丁目、山本野里2丁目、山本野里3丁目、山本丸橋1丁目、山本丸橋2丁目、山本丸橋3丁目、山本丸橋4丁目、山本南1丁目、山本南2丁目、山本南3丁目、山本東1丁目、山本東2丁目、山本東3丁目、山本中1丁目、山本中2丁目、山本中3丁目、山本西1丁目、山本西2丁目、山本西3丁目、山本台1丁目、山本台2丁目、山本台3丁目、山手台東1丁目、山手台東2丁目、山手台東3丁目、山手台東4丁目、山手台東5丁目、山手台西1丁目、山手台西2丁目、山手台西3丁目、山手台西4丁目、長尾町、中筋1丁目、中筋2丁目、中筋3丁目、中筋4丁目、中筋5丁目、中筋6丁目、中筋7丁目、中筋8丁目、中筋9丁目、中山寺1丁目、中山寺3丁目、中筋山手1丁目、中筋山手2丁目、中筋山手3丁目、中筋山手4丁目、中筋山手5丁目、中筋山手6丁目、中筋山手7丁目、中山台1丁目、中山台2丁目、中山桜台1丁目、中山桜台2丁目、中山桜台4丁目、中山桜台5丁目、中山桜台6丁目、中山桜台7丁目、中山五月台1丁目、中山五月台2丁目、中山五月台3丁目、中山五月台4丁目、中山五月台5丁目、中山五月台6丁目、中山五月台7丁目、中山荘園、安倉南1丁目、安倉南2丁目、安倉南3丁目、安倉南4丁目、金井町、安倉西1丁目、安倉西2丁目、安倉西3丁目、安倉西4丁目、安倉中1丁目、安倉中2丁目、安倉中3丁目、安倉中4丁目、安倉中5丁目、安倉中6丁目、安倉北1丁目、安倉北2丁目、安倉北3丁目、安倉北4丁目、安倉北5丁目、泉町、三笠町、寿町、星の荘、今里町、売布東の町、売布1丁目、売布2丁目、売布3丁目、売布4丁目、売布山手町、泉ガ丘、売布ガ丘、売布自由ガ丘、弥生町、小浜1丁目、小浜2丁目、小浜3丁目、小浜4丁目、小浜5丁目、美座1丁目、美座2丁目、向月町、米谷1丁目、米谷2丁目、鶴の荘、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、清荒神1丁目、清荒神2丁目、清荒神3丁目、清荒神4丁目、清荒神5丁目、武庫川町、宮の町、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、川面1丁目、川面2丁目、川面3丁目、川面4丁目、川面5丁目、川面6丁目、御殿山2丁目、御殿山3丁目、桜ガ丘、すみれガ丘1丁目、すみれガ丘2丁目、すみれガ丘4丁目、中筋、川西市満願寺 イ 区域の一部にわたるもの 〔武庫川右岸〕 仁川高丸1丁目、仁川うぐいす台、野上6丁目、光ガ丘1丁目、光ガ丘2丁目、ゆずり葉台1丁目、ゆずり葉台3丁目、蔵人、小林、伊孑志 〔武庫川左岸〕 花屋敷荘園1丁目、花屋敷荘園2丁目、雲雀丘山手2丁目、雲雀丘2丁目、長尾台2丁目、ふじガ丘、平井4丁目、平井山荘、中山寺2丁目、中山桜台3丁目、売布きよしガ丘、御殿山1丁目、御殿山4丁目、すみれガ丘3丁目、切畑、平井、米谷、中山寺、川面、香合新田、上佐曽利、下佐曽利、長谷、芝辻新田、大原野、波豆、境野、玉瀬 |