○地方公営企業法の施行に伴う臨時措置に関する規程

昭和36年3月15日

水道事業管理規程第4号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の施行に伴い、従前の市長の制定に係る規則又は規程等で、同法が施行される日の前日まで効力を有する水道事業に関するものについては、これに代わる企業管理規程が制定施行されるまでの間、同法第10条に規定する企業管理規程として管理者において制定施行したものとみなす。

この規程は、昭和36年4月1日から施行する。

地方公営企業法の施行に伴う臨時措置に関する規程

昭和36年3月15日 水道事業管理規程第4号

(昭和36年3月15日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節
沿革情報
昭和36年3月15日 水道事業管理規程第4号