○宝塚市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月29日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、同項の規定において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 市長は、法第32条第1項の規定により、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。

(流水占用料等の額)

第3条 流水占用料等の額は、別表のとおりとし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 流水占用料等の額の基礎となる占用等の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。

(2) 流水占用料等の額の基礎となる占用面積、占用水量又は採取量について、別表に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。

(3) 1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。

(流水占用料等の徴収方法)

第4条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可をしたときに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の期間に係る流水占用料等は、各年度分を毎年6月30日までに徴収するものとする。

(流水占用料等の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を免除し、又は減額することができる。

(1) 国又は地方公共団体が流水の占用、土地の占用又は土石(砂を含む。以下同じ。)その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。

(2) 公共性の高い事業を行うための流水の占用等をする場合で、市長が必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(流水占用料等の不還付)

第6条 既に納めた流水占用料等は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合を除き、返還しないものとする。ただし、法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その者の申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(廃川敷地等の占用等)

第7条 法第91条第1項に規定する廃川敷地等の土地を占用し、又は当該土地において土石その他の河川産出物を採取しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、第2条から第6条までの規定を準用する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に、法第100条第1項の規定により市長が指定した河川について法第23条から第25条までの規定による許可を受けている者に係る流水占用料等については、当該許可の期間が満了するまでは、宝塚市準用河川管理規則を廃止する規則(平成12年規則第14号)による廃止前の宝塚市準用河川管理規則(昭和59年規則第30号)に規定する占用料又は採取料の額をもって徴収する。ただし、当該占用料又は採取料の額が本条例による流水占用料等の額を超えるときは、その超える部分は徴収しない。

別表(第3条関係)

(1) 流水占用料

種別

区別

単位

金額

発電の原動力に供するもの

年額

許可使用水量毎秒1リットル

52

発電以外の原動力に供するもの

年額

許可使用水量毎秒1リットル

52

工業用その他の用に供するもの

年額

許可使用水量毎秒1リットル

4,935

(2) 土地占用料

占用物件

区別

単位

金額

店舗又は住宅工作物(板塀、足場、作業場及び物置小屋を含む。)その他これらに類するもの

年額

1平方メートル

3,070

荷揚場、起重機その他これらに類するもの

年額

1平方メートル

2,390

田、畑、牧場、やぶその他これらに類するもの

年額

1平方メートル

13

看板その他これに類するもの

月額

表示面積1平方メートル

356

標識、係留くいその他これらに類するもの

月額

1本

297

水道、下水管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

年額

1メートル

156

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

年額

1メートル

192

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

年額

1メートル

228

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

年額

1メートル

444

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

年額

1メートル

1,140

外径が1メートル以上のもの

年額

1メートル

2,220

索道、電線その他これらに類するもの

年額

1メートル

24

電柱、鉄塔その他これらに類するもの

電柱、支柱、支線柱、支線等

年額

3,300

鉄塔

年額

1平方メートル

2,220

その他

工作物を設置するもの

年額

1平方メートル

1,530

工作物を設置しないもの

年額

1平方メートル

300

(3) 土石その他の河川産出物採取料

採取物

区別

単位

金額

砂利

1立法メートル

315

1立法メートル

280

かき込み砂利(土砂を含む。)

1立法メートル

280

栗石又は玉石

1立法メートル

375

転石

直径20センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1個

80

直径30センチメートル以上のもの

1個

80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額

その他の河川産出物

その都度市長が定める額

宝塚市準用河川流水占用料等徴収条例

平成12年3月29日 条例第20号

(平成12年3月29日施行)