○宝塚市準用河川流水占用料等徴収条例
平成12年3月29日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川について、同項の規定において準用する法第32条第1項の規定に基づき徴収する流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額及び徴収方法について定めるものとする。
(流水占用料等の徴収)
第2条 市長は、法第32条第1項の規定により、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料等を徴収する。
(1) 流水占用料等の額の基礎となる占用等の期間が1年に満たないときは、月割をもって計算し、その期間が1月に満たないとき、又はその期間に1月に満たない端数があるときは、1月として計算する。
(2) 流水占用料等の額の基礎となる占用面積、占用水量又は採取量について、別表に定める単位に満たない端数があるときは、切り上げて計算する。
(3) 1件の流水占用料等の額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。
(流水占用料等の徴収方法)
第4条 流水占用料等は、法第23条から第25条までの許可をしたときに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の期間に係る流水占用料等は、各年度分を毎年6月30日までに徴収するものとする。
(流水占用料等の減免)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、流水占用料等を免除し、又は減額することができる。
(1) 国又は地方公共団体が流水の占用、土地の占用又は土石(砂を含む。以下同じ。)その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)を行うとき。
(2) 公共性の高い事業を行うための流水の占用等をする場合で、市長が必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(流水占用料等の不還付)
第6条 既に納めた流水占用料等は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第2項第2号の規定による場合を除き、返還しないものとする。ただし、法第23条から第25条までの許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その者の申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 天災その他不可抗力により流水の占用等が不可能となったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、流水占用料等の徴収に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 流水占用料
種別 | 区別 | 単位 | 金額 |
発電の原動力に供するもの | 年額 | 許可使用水量毎秒1リットル | 円 52 |
発電以外の原動力に供するもの | 年額 | 許可使用水量毎秒1リットル | 52 |
工業用その他の用に供するもの | 年額 | 許可使用水量毎秒1リットル | 4,935 |
(2) 土地占用料
占用物件 | 区別 | 単位 | 金額 | |
店舗又は住宅工作物(板塀、足場、作業場及び物置小屋を含む。)その他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 円 3,070 | |
荷揚場、起重機その他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 2,390 | |
田、畑、牧場、やぶその他これらに類するもの | 年額 | 1平方メートル | 13 | |
看板その他これに類するもの | 月額 | 表示面積1平方メートル | 356 | |
標識、係留くいその他これらに類するもの | 月額 | 1本 | 297 | |
水道、下水管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 156 |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 192 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 228 | |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 444 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 年額 | 1メートル | 1,140 | |
外径が1メートル以上のもの | 年額 | 1メートル | 2,220 | |
索道、電線その他これらに類するもの | 年額 | 1メートル | 24 | |
電柱、鉄塔その他これらに類するもの | 電柱、支柱、支線柱、支線等 | 年額 | 本 | 3,300 |
鉄塔 | 年額 | 1平方メートル | 2,220 | |
その他 | 工作物を設置するもの | 年額 | 1平方メートル | 1,530 |
工作物を設置しないもの | 年額 | 1平方メートル | 300 |
(3) 土石その他の河川産出物採取料
採取物 | 区別 | 単位 | 金額 | |
砂利 | ― | 1立法メートル | 円 315 | |
砂 | ― | 1立法メートル | 280 | |
かき込み砂利(土砂を含む。) | ― | 1立法メートル | 280 | |
栗石又は玉石 | ― | 1立法メートル | 375 | |
転石 | 直径20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | ― | 1個 | 80 |
直径30センチメートル以上のもの | ― | 1個 | 80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額 | |
その他の河川産出物 | ― | ― | その都度市長が定める額 |