○宝塚市営住宅入居者選考委員会規則

昭和36年2月6日

規則第2号

注 昭和51年7月1日規則第33号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ市営住宅入居者の選考に関し必要な調査及び審議を行う。

(委員)

第3条 委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平11規則29・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員会は、会務を総理し、会議を招集してその議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(定足数)

第6条 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一の事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

(議決)

第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の場合においては、議長は、委員として議決に加わる資格を有しない。

(委員の除外)

第8条 委員は、自己又は配偶者(内縁関係にある者を含む。)、子、父母、祖父母若しくは兄弟姉妹に関係ある事項については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、住まいづくり推進課で行う。

(昭51規則33・昭52規則14・昭54規則11・昭55規則14・昭58規則40・昭62規則36・平2規則16・平4規則24・平12規則42・平15規則18・平21規則29・令6規則27・一部改正)

(施行の細目)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和37年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和37年4月2日から施行する。

(昭和40年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和45年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第26号)

この規則は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第20号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第14号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年規則第24号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に委嘱を受けている委員に係る任期については、なお従前の例による。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第27号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市営住宅入居者選考委員会規則

昭和36年2月6日 規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和36年2月6日 規則第2号
昭和37年4月2日 規則第4号
昭和40年6月15日 規則第16号
昭和41年2月3日 規則第4号
昭和43年10月24日 規則第31号
昭和45年4月8日 規則第19号
昭和46年6月28日 規則第26号
昭和47年3月31日 規則第16号
昭和50年6月30日 規則第20号
昭和51年7月1日 規則第33号
昭和52年4月30日 規則第14号
昭和54年5月1日 規則第11号
昭和55年5月15日 規則第14号
昭和58年10月1日 規則第40号
昭和62年4月1日 規則第36号
平成2年3月31日 規則第16号
平成4年3月31日 規則第24号
平成11年6月30日 規則第29号
平成12年3月31日 規則第42号
平成15年3月31日 規則第18号
平成21年4月1日 規則第29号
令和6年3月29日 規則第27号