○宝塚市建築協定条例
昭和44年2月15日
条例第4号
注 昭和57年6月25日条例第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。
(協定事項)
第2条 宝塚市の区域の一部において、土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)第83条において準用する場合を含む。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権を有する者)は、当該土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について協定することができる。
(昭57条例40・平8条例32・一部改正)
(他の法令との関係)
第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律及びこれに基づく命令並びに条例に適合するものでなければならない。
(平8条例32・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。