○宝塚市建築審査会条例

平成元年12月22日

条例第45号

注 平成27年10月15日条例第44号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、宝塚市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例44・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(平27条例44・追加)

(招集及び議事)

第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(平27条例44・旧第3条繰下・一部改正)

第5条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平27条例44・旧第4条繰下)

(書記)

第6条 審査会に、書記若干名を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長が任命する。

3 書記は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。

(平27条例44・旧第5条繰下)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平27条例44・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 最初に招集される審査会は、第3条の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成27年条例第44号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市建築審査会条例

平成元年12月22日 条例第45号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成元年12月22日 条例第45号
平成27年10月15日 条例第44号