○宝塚市建築審査会条例
平成元年12月22日
条例第45号
注 平成27年10月15日条例第44号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、宝塚市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の任期、議事その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27条例44・一部改正)
(組織)
第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(平27条例44・追加)
(招集及び議事)
第4条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。
(平27条例44・旧第3条繰下・一部改正)
第5条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平27条例44・旧第4条繰下)
(書記)
第6条 審査会に、書記若干名を置く。
2 書記は、市職員のうちから市長が任命する。
3 書記は、会長の命を受け、審査会の事務に従事する。
(平27条例44・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平27条例44・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 最初に招集される審査会は、第3条の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成27年条例第44号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。