○宝塚市住居表示審議会条例
昭和40年3月24日
条例第5号
注 平成14年3月29日条例第6号から条文注記入る。
(目的及び設置)
第1条 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に伴い、本市における合理的な住居表示の実施について市長の諮問に応じ調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき宝塚市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員14人以内で組織する。
(平22条例2・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 知識経験者
(2) 関係官公庁等の職員
(3) 関係行政委員会の代表者
(4) 自治会連合会その他市内各種団体の代表者
(5) 公募による市民
2 委員は、非常勤とする。
(平14条例6・平14条例54・平22条例2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第54号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。