○宝塚市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年10月4日

規則第26号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市住居表示に関する条例(昭和40年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次のとおりとする。ただし、当該建物その他の工作物が、主たる建物その他の工作物に附属するものである場合は、この限りでない。

(1) 人の居住の用に供する建物

(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物

(3) 事務所又は店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場その他の事業所としての建物その他の工作物

(4) 倉庫又は車庫としての建物

(5) 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物

(届出書等の様式)

第3条 条例第3条第1項又は第2項の規定による建物その他の工作物を新築した旨の届出又は建物その他の工作物に住居番号を付けること若しくは従来の住居番号の変更、廃止を希望する旨の申出は、住居新築届出書(住居番号付定、変更、廃止申出書)(様式第1号)によるものとする。

(通知書の様式)

第4条 条例第3条第4項の規定による住居番号を付け、変更し、又は廃止した旨の通知は、住居番号付定、変更、廃止通知書(様式第2号)によるものとする。

(住居番号表示の特例)

第5条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長がその都度定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(住居番号の様式)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示の様式は、前条に定める場合を除き、様式第3号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

画像

(平元規則1・平31規則31・一部改正)

画像

画像

宝塚市住居表示に関する条例施行規則

昭和40年10月4日 規則第26号

(令和3年1月1日施行)