○宝塚市住居表示に関する条例施行規則
昭和40年10月4日
規則第26号
注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市住居表示に関する条例(昭和40年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(住居表示を必要とする建物等)
第2条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次のとおりとする。ただし、当該建物その他の工作物が、主たる建物その他の工作物に附属するものである場合は、この限りでない。
(1) 人の居住の用に供する建物
(2) 一部を人の居住の用に供し、又は供することができる前号以外の建物
(3) 事務所又は店舗、旅館、娯楽場、学校、病院、工場、作業場その他の事業所としての建物その他の工作物
(4) 倉庫又は車庫としての建物
(5) 公園、遊園、プールその他住居表示を必要とする工作物
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号が付けられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)