○道路問題等処理委員会設置規程

昭和56年5月29日

訓令第8号

注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。

(設置)

第1条 認定市道等に係る紛争の発生を未然に防止し、もって道路等の管理行政の円滑な推進を図るため、道路問題等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するための処理方針を審議するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、技監、企画経営部長、総務部長、都市安全部長及び都市整備部長をもって組織する。

2 委員長は、技監をもってこれに充てる。

3 委員長が必要があると認めるときは、委員会に関係職員を出席させることができる。

4 委員長に事故があるときは、都市安全部長がその職務を代理する。

(昭58訓令13・昭59訓令12・昭62訓令4・平2訓令1・平4訓令6・平6訓令5・平8訓令2・平9訓令5・平12訓令5・平12訓令12・平13訓令7・平16訓令15・平17訓令11・平19訓令5・平21訓令17・平22訓令9・平23訓令11・平26訓令11・平26訓令21・一部改正)

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第5条 委員会の庶務は、道路管理課で行う。

(昭58訓令13・平4訓令6・平6訓令5・平12訓令5・一部改正)

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第9号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第21号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

道路問題等処理委員会設置規程

昭和56年5月29日 訓令第8号

(平成26年7月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 木/第1節
沿革情報
昭和56年5月29日 訓令第8号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和59年4月17日 訓令第12号
昭和62年4月1日 訓令第4号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成9年3月31日 訓令第5号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年9月29日 訓令第12号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成16年6月22日 訓令第15号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年4月1日 訓令第17号
平成22年3月31日 訓令第9号
平成23年4月1日 訓令第11号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成26年6月30日 訓令第21号