○宝塚市市道路線認定審査会規程

昭和48年1月12日

訓令第1号

注 昭和52年3月11日訓令第2号から条文注記入る。

(設置)

第1条 この規程は、宝塚市市道路線の認定等について必要な事項の調査及び審議を行うため、宝塚市市道路線認定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 市道路線の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 市道路線に関する重要な許可工事に関すること。

(3) その他市道に関すること。

(昭57訓令16・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は、技監、都市安全部長、都市整備部長、都市安全部次長(総括担当及び道路・公共交通担当)、都市安全部次長(安全まちづくり担当)、都市安全部課長(道路維持管理担当)、都市安全部課長(街路事業担当)、道路整備課長、道路管理課長、建築指導課長、開発審査課長、都市計画課長及び開発指導課長並びに上下水道局下水道課長をもって組織する。

2 会長は技監を、副会長は都市安全部長をもって充てる。

(昭52訓令2・一部改正、昭54訓令2・全改、昭55訓令2・昭55訓令3・昭58訓令13・昭59訓令12・昭61訓令6・昭61訓令8・昭62訓令4・一部改正、昭62訓令16・全改、平元訓令6・平2訓令1・平4訓令6・平5訓令1・平6訓令5・平8訓令2・平12訓令5・平12訓令12・平13訓令7・平16訓令14・平18訓令12・平19訓令6・平20訓令15・平21訓令16・平22訓令8・平23訓令12・平24訓令7・平26訓令10・平26訓令20・平28訓令5・平29訓令2・令4訓令14・令6訓令8・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(関係職員の出席義務)

第6条 審査事項に係る関係職員は、審査会の会議に出席し、その内容などを説明しなければならない。

2 会長は、必要があると認めるときは、第3条第1項に係る関係職員以外の職員を審査会の会議に出席させ、意見を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、道路管理課で行う。

(昭54訓令2・昭55訓令2・昭55訓令3・昭58訓令13・平4訓令6・平6訓令5・平12訓令5・一部改正)

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、議事手続その他審査会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

この規程は、令達の日から施行する。

(昭和48年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和49年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和50年訓令第5号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和52年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和54年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和55年訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和57年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和61年訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(昭和62年訓令第4号)

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第12号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成18年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第20号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年訓令第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市市道路線認定審査会規程

昭和48年1月12日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 木/第1節
沿革情報
昭和48年1月12日 訓令第1号
昭和48年6月26日 訓令第10号
昭和49年1月31日 訓令第2号
昭和50年6月30日 訓令第5号
昭和50年7月28日 訓令第17号
昭和52年3月11日 訓令第2号
昭和54年5月1日 訓令第2号
昭和55年4月30日 訓令第2号
昭和55年5月15日 訓令第3号
昭和57年7月9日 訓令第16号
昭和58年10月1日 訓令第13号
昭和59年4月17日 訓令第12号
昭和61年3月31日 訓令第6号
昭和61年7月1日 訓令第8号
昭和62年4月1日 訓令第4号
昭和62年6月12日 訓令第16号
平成元年4月1日 訓令第6号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成5年3月31日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第5号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年9月29日 訓令第12号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成16年6月22日 訓令第14号
平成18年11月15日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年6月12日 訓令第15号
平成21年4月1日 訓令第16号
平成22年3月31日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第12号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成26年3月31日 訓令第10号
平成26年6月30日 訓令第20号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
令和4年12月5日 訓令第14号
令和6年3月29日 訓令第8号