○宝塚市道路の不法占用物件等監督処分要綱

昭和57年7月9日

告示第117号

注 平成元年1月25日告示第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路の適正な管理を行うため、道路監理員が、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第5項の規定に基づき、監督処分を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(監督処分の対象)

第2条 監督処分の対象は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 法第24条に違反して、道路管理者の承認を得ないで道路に関する工事を行っている者及び承認の条件に違反している者

(2) 法第32条第1項又は第3項に違反して、道路管理者の許可を得ないで道路を占用し、又は許可条件に違反して占用している者

(3) 法第40条に違反して、占用期間が満了し、又は占用を廃止したにもかかわらず、道路を原状に回復しない者

(4) 法第43条に違反して、みだりに道路を損傷し、又は汚損している者及びみだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をしている者

(5) 道路管理者が法第46条第1項、第3項及び第47条第3項に基づいて措置した通行禁止又は制限に違反している者

(処分の通則)

第3条 道路監理員は、前条各号に該当する者を発見し、又は前条各号に該当する者が存する旨の届出を受けたときは、直ちに監督処分に着手し、その措置を講じなければならない。

(整理事務)

第4条 道路監理員は、違法の状態を調査確認するとともに、不法占用物件等整理簿(様式第1号)により整理しなければならない。

(警告)

第5条 道路監理員は、第2条各号に該当する者に対して、警告書(様式第2号)により通知するとともに法第32条第1項に違反する者については回答書(様式第3号)を送付しなければならない。

第6条 道路監理員は、前条の警告書を送付した後、占用物件等処理経過簿(様式第4号)に記載するとともに必要に応じ現場写真を添付しなければならない。

(処理状況)

第7条 道路監理員は、警告書に基づく不法占用物件等処理状況報告書(様式第5号)により毎月末に所属長に報告し、所属長は、その報告書により当月分を翌月の初めに道路管理者に報告しなければならない。

(勧告)

第8条 第3条から第7条までの措置にもかかわらず、不法の状態が継続する場合は、道路管理者において勧告等の措置を講ずるものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年告示第241号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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宝塚市道路の不法占用物件等監督処分要綱

昭和57年7月9日 告示第117号

(令和3年1月1日施行)