○宝塚市道路占用規則
昭和39年3月25日
規則第5号
注 昭和51年11月18日規則第46号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用について必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則13・一部改正)
(許可の申請)
第2条 法第32条第1項による許可を受けようとする者又は法第35条の規定による協議をしようとする者は、道路占用/許可申請書/協議書/新規・更新・変更(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(昭51規則46・昭59規則13・一部改正)
(1) 占用位置図(見取図)
(2) 占用地の平面図、断面図及び構造図
(3) 道路復旧に関する設計書及び仕様書(ただし、軽易なものは除く。)
(4) 他の法令等により官公署の許可を必要とするときは、その許可書又はその写し
(5) 占用が隣接土地又は地元居住者に利害関係があると認められるときは、その土地又は地元居住者の同意書
(昭51規則46・昭59規則13・一部改正)
(占用の変更)
第4条 法第32条第3項又は第35条の規定による占用の変更をしようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(昭51規則46・昭59規則3・一部改正)
(占用許可の期間)
第5条 占用の期間は、水道法(昭和32年法律第177号)、工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)、下水道法(昭和33年法律第79号)若しくは鉄道事業法(昭和61年法律第92号)の規定に基づいて設ける水管、下水道管若しくは公衆の用に供する鉄道又はガス管、電柱、電線若しくは石油パイプライン事業法(昭和47年法律第105号)による石油パイプライン事業の用に供する石油管については10年以内とし、その他の占用物件については3年以内とする。
2 前項の占用期間を継続しようとする者は、申請書を市長に提出しなければならない。
(昭51規則46・昭57規則62・昭59規則13・昭62規則38・一部改正)
(権利護渡の制限)
第6条 占用者は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
(工事の施工)
第7条 占用物件の工事着手、完工は市長に届け出て指示、検査を受けなければならない。
(住居等の変更)
第8条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)を変更した場合には、直ちに届け出なければならない。
(昭57規則62・全改)
(占用の廃止届)
第9条 法第40条第1項の規定により占用が満了したとき、又は廃止したときは、直ちに原状に回復し、その旨届け出てその検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により検査の結果不適当と認めたときは、新たに原状回復を命じる。
(道路の復旧)
第10条 道路の復旧工事は、原則として申請者が施工する。ただし、必要があると認めたときは、市において施工することができる。この場合、復旧に要した費用は占用者が負担する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に道路占用の許可を受けている者は、この規則によって受けたものとみなす。
3 宝塚市道路占用条例施行規則(昭和29年規則第19号)は、廃止する。
附則(昭和51年規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の宝塚市道路占用規則の規定に基づいてなされた申請、許可その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和55年規則第12号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の宝塚市道路占用規則の規定によって市長に対してされた許可申請その他の行為は、改正後の宝塚市道路占用規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和62年規則第38号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成4年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票は、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭51規則46・全改、昭55規則12・一部改正、昭59規則13・全改、平元規則1・一部改正、平4規則40・全改、平17規則40・平19規則13・平31規則31・令2規則52・一部改正)