○宝塚市開発登録簿の閲覧等に関する規則
平成10年3月30日
規則第11号
注 平成15年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づき、同条第1項の開発登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)における都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第46条の開発登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧及びその写しの交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧所の設置)
第2条 閲覧所は、開発審査課に置く。
(平15規則10・平22規則26・一部改正、平28規則12・全改)
(閲覧の時間等)
第3条 閲覧所における登録簿の閲覧時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する本市の休日は、閲覧所の休日とする。
3 市長は、登録簿の整理その他必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に閲覧時間を変更し、又は休日を設けることができる。
(平18規則48・一部改正)
(閲覧の手続)
第4条 登録簿を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧簿に住所及び氏名並びに閲覧理由を記入して閲覧の申請をしなければならない。
(閲覧の注意事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 指定された場所以外で閲覧しないこと。
(2) 登録簿を破損し、又は加筆等をしないこと。
(3) 係員の指示に従うこと。
2 市長は、閲覧者が前項の規定に違反したときは、登録簿の閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(写しの交付)
第6条 法第47条第5項の規定により登録簿の写しの交付を請求しようとする者は、開発登録簿謄本交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(平15規則10・一部改正)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成18年規則第48号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成22年規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平15規則10・全改、平17規則40・一部改正)