○近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行細則
平成12年3月31日
規則第39号
注 平成14年3月14日規則第9号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号。以下「法」という。)の実施のため、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令(昭和43年政令第9号)、近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行規則(昭和43年総理府令第1号)及び近畿圏の保全区域の整備に関する法律第7条第9項の規定に基づく収用委員会に対する裁決申請書の様式を定める省令(昭和49年建設省令第1号)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第8条第1項第1号及び第2号の行為 断面図、緑化計画図、伐採計画図、現況平面図及び丈量図
(2) 法第8条第1項第3号の行為 伐採計画図、現況平面図及び丈量図
(3) 法第8条第1項第4号の行為 断面図、緑化計画図、現況平面図及び丈量図
2 前項の規定により市長に提出する書類は、正副2部とする。
(令5規則32・一部改正)
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(平14規則9・平17規則40・平31規則31・令2規則52・令5規則32・一部改正)