○宝塚市宅地造成等規制法施行細則
平成10年3月30日
規則第10号
注 平成12年3月31日規則第36号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の実施のため、宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号)及び宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(許可申請書の添付書類)
第2条 法第8条第1項本文の許可を受けようとする者は、省令第4条第1項の許可申請書に、同項の表に掲げる図面のほか、当該工事に係る次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 土地が他人の所有に係る場合にあっては、当該土地所有者の同意書
(2) 土地の登記事項証明書
(3) 地籍図
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める図書
(平15規則26・平17規則1・平18規則38・一部改正)
2 市長は、前項の協議の申出があった場合においては、遅滞なく協議に応じこれに対する同意又は不同意の通知をするものとする。
3 前項の協議に対する同意の通知は、宅地造成に関する工事の協議申出書の副本の協議同意通知欄に所要の記載をしたものによって行うものとする。
(平15規則26・一部改正)
(法第8条第1項又は第12条第1項の規定に適合していることの証明)
第3条の2 省令第30条の規定による書面の交付を受けようとする者は、宅地造成工事許可証明書交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則36・追加、平15規則26・平17規則37・平18規則38・一部改正)
2 法第12条第2項の規定による届出をしようとする者は、その旨を宅地造成工事計画変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。
(平18規則38・全改)
(平18規則38・追加)
(1) 工事を中止し、若しくは中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするとき。
(2) 法第15条第1項又は第2項の規定による届出に係る事項を変更しようとするとき。
(平18規則38・一部改正)
(工事の一部検査)
第6条 市長は、法第8条第1項本文の許可をした工事の一部が完了した場合において、その完了した工事に係る宅地の使用が災害の防止上支障がなく、かつ、やむを得ないと認めるときは、当該完了した工事について検査を行うことができる。
(平18規則38・一部改正)
(標識の掲示)
第7条 宅地造成工事規制区域内において宅地造成に関する工事を行う造成主は、当該工事の着手の日から完了の日まで、工事現場の見やすい場所に次に掲げる事項を記載した宅地造成工事許可標識(様式第6号)を掲示しなければならない。
(1) 許可又は同意の通知の年月日及び番号
(2) 工事の期間
(3) 造成主及び工事施行者の住所及び氏名
(4) 設計者及び工事現場管理者の氏名
(5) 工事の内容
(平15規則26・一部改正)
(許可申請書等の提出部数)
第8条 法、省令又はこの規則により市長に提出する許可申請書、協議申出書その他必要な書類の部数は、正本及び副本各1部とする。
(証明書の様式)
第9条 法第6条第1項(法第18条第2項の規定において準用する場合を含む。)及び第2項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第7号のとおりとする。
2 法第6条第2項の規定による許可証の様式は、様式第8号のとおりとする。
(平15規則26・平18規則38・一部改正)
(施行の細目)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(令5規則32・旧附則・一部改正)
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。) | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号。以下「令和4年改正法」という。)による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号。以下「旧法」という。) | |
宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号) | 宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第393号)による改正前の宅地造成等規制法施行令(昭和37年政令第16号) | |
宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。) | 宅地造成等規制法施行規則及び畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和5年農林水産省・国土交通省令第3号)による改正前の宅地造成等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「旧省令」という。) | |
法第8条第1項本文 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第8条第1項本文 | |
省令第4条第4項 | 旧省令第4条第4項 | |
法第11条 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第11条 | |
省令第4条第1項の表 | 旧省令第4条第1項の表 | |
省令第30条 | 旧省令第30条 | |
法第12条第1項 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第12条第1項 | |
省令第4条第1項 | 旧省令第4条第1項 | |
法第12条第2項 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第12条第2項 | |
法第11条 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第11条 | |
省令第4条第1項 | 旧省令第4条第1項 | |
法第15条第1項又は第2項 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第15条第1項又は第2項 | |
法第8条第1項本文 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第8条第1項本文 | |
法、省令 | 旧法、旧省令 | |
法第6条第1項 | 旧法第6条第1項 | |
法第18条第2項 | 令和4年改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第18条第2項 | |
法第6条第2項 | 旧法第6条第2項 |
(令5規則32・追加)
附則(平成12年規則第36号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成18年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和5年5月26日から施行する。
(平12規則36・一部改正、平15規則26・旧様式第2号繰上・一部改正、平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則36・追加、平15規則26・旧様式第2号の2繰上・一部改正、平17規則37・平17規則40・平18規則38・令2規則52・一部改正)
(平18規則38・追加、令2規則52・一部改正)
(平12規則36・平15規則26・平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平12規則36・平15規則26・平17規則40・一部改正、平18規則38・全改、令2規則52・一部改正)
(平12規則36・平15規則26・平17規則40・令2規則52・一部改正)
(平15規則26・一部改正)
(平15規則26・全改、平18規則38・一部改正)
(平15規則26・追加)