○宝塚市保存樹等指定標識の設置に関する規則
昭和59年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第4条の規定に基づく保存樹又は保存樹林の指定を表示する標識(以下「標識」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(標識の記載事項)
第2条 標識には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 保存樹又は保存樹林の文字
(2) 樹種
(3) 指定番号
(4) 宝塚市の表示
(標識の設置場所)
第3条 前条の標識は、公衆の見やすい場所に設置しなければならない。
附則
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。