○宝塚市子ども遊園に関する規程
昭和58年10月1日
訓令第14号
注 昭和61年3月31日訓令第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、児童の心身が共に健やかに育成されるよう、全ての国民が努めなければならないという児童福祉の理念に基づき、児童のよい環境づくりとして、宝塚市子ども遊園(以下「子ども遊園」という。)の指定に関して必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令7・一部改正)
(用地)
第2条 子ども遊園の用地は、市有地を使用するものを除き、寺社の境内等適当な空地並びに自治会及び個人が提供する適当な空地とする。
2 前項の用地の広さは、330平方メートルを基準とする。
3 子ども遊園土地利用提供者は、子ども遊園土地利用提供承諾書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(指定)
第3条 子ども遊園の指定を受けようとする自治会その他の団体又は個人は、子ども遊園指定願(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(1) 地域的配置状況及び児童の利用可能度
(2) 児童に対する環境及び安全度
(3) 基準面積の有無
(4) その他設置に必要な事項
3 市長は、指定した子ども遊園が、その目的に適合しなくなったとき、又は自治会、その他の団体で管理ができなくなったときは、指定を取り消す。
(遊具の貸与)
第4条 指定を受けた子ども遊園には、原則として次の遊具を貸与する。ただし、用地の状況により変更することができる。
(1) ぶらんこ
(2) すべり台
(3) ジャングルジム
2 貸与を受けた子ども遊園の代表者は、子ども遊園遊具貸与請書(様式第4号)を市長に提出する。
(管理)
第5条 指定を受けた子ども遊園の管理は、自治会その他の団体が行う。
2 子ども遊園の遊具が破損したときは、直ちに市長まで連絡する。市長は、調査の上、修理、取替を行う。
(廃止)
第6条 子ども遊園を廃止しようとするときは、宝塚市子ども遊園廃止届(様式第5号)を市長に提出し、貸与遊具を返還しなければならない。
(庶務)
第7条 子ども遊園に関することは、公園河川課が行う。
(昭61訓令6・昭62訓令4・平4訓令6・平12訓令5・平29訓令7・一部改正)
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に宝塚市子ども遊園に関する規程(昭和49年教育委員会告示第15号)の規定により宝塚市教育委員会に対してされた承諾、指定願その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和61年訓令第6号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第4号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第15号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(平元訓令1・平17訓令15・平31訓令14・一部改正)
(平元訓令1・平17訓令15・平31訓令14・令2訓令13・一部改正)
(平元訓令1・平31訓令14・一部改正)
(平元訓令1・平17訓令15・平31訓令14・令2訓令13・一部改正)
(平元訓令1・平17訓令15・平31訓令14・令2訓令13・一部改正)