○宝塚市都市計画事業特別融資制度要綱

昭和52年1月20日

告示第9号

注 平成元年1月25日告示第12号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、宝塚市における都市計画事業(都市計画道路中山安倉線事業に係るものに限る。以下同じ。)の施行に伴い、土地所有者の移転に必要な資金調達の円滑化を図るため融資を行い、もって都市計画事業の円滑な促進を図ることを目的とする。

(融資の対象)

第2条 融資を受けることができる者は、都市計画事業の施行により建物の移転に関連する土地の所有者であって、次の各号に定める要件を備える者でなければならない。

(1) 当該事業の施行による移転に関する承諾書を提出していること。

(2) 従前所有地が狭少のためこれと同面積の代替地の確保をしても建ぺい率等の関係で従前どおりの面積の家屋が建築できずやむなく土地の買増しを必要とする者であること。ただし、融資対象土地の面積の算定は、100平方メートルから収用対象面積(収用対象面積が僅少の場合は従前所有地面積)を差引いた面積を限度とする。

(3) 土地の売買契約を締結していること。

(4) 土地資金の調達が困難と認められること。

(5) 融資資金の償還及び利息支払について十分な支払能力を有すること。

(6) 担保の提供が可能であること。

(融資金額)

第3条 融資の最高限度額は、前条第2号により算定した面積に確定単価を乗じて得た金額の範囲内で1件につき500万円以内とする。

(融資の条件等)

第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資利率 年利6パーセント以内

(2) 償還期間 15年以内

(3) 償還方法 借入れの翌月より元利均等月賦償還

2 前項第1号に規定する融資利率について、市長が特に必要があると認めるときは軽減することができる。

(融資の申込方法)

第5条 融資資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、宝塚市都市計画事業特別融資土地資金借受申込書(様式第1号)2通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、市長及びこの融資制度の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)の指示する書類を添付しなければならない。

3 第1項の連帯保証人は、次の各号に掲げる要件を備える者でなければならない。

(1) 原則として宝塚市内又は阪神間に引き続いて1年以上居住していること。

(2) 一定の職業を有する者又は相当の資産を有する者で独立の生計を営む者であること。

4 市長は、必要があると認めるときは、第1項の連帯保証人の変更を求めることができる。

(融資資金の貸付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申込書の提出があったときは、速やかに申込書及び添付書類を審査し、適格と認められるものについては、その一部を金融機関に送付する。

2 金融機関は、市長から送付を受けた申込書について融資の適格性を審査し、その結果を審査意見書(様式第2号)により、市長に送付しなければならない。

3 市長は、金融機関から送付された意見書の内容を点検して、融資資金貸付の適否を決定し、宝塚市都市計画事業特別融資土地資金貸付決定通知書(様式第3号)により融資を受けようとする者及び金融機関に通知するものとする。

(融資契約の締結と融資資金の交付)

第7条 前条第3項の規定により貸付決定の通知を受けた者(以下「借受決定人」という。)は、金融機関が定める契約書を金融機関に提出し、融資資金の交付を受けるものとする。

(繰上償還)

第8条 市長は、融資を受けた者が次の各号の一に該当するときは、金融機関の承諾を得て融資資金の全部若しくは一部を繰上償還させることができる。

(1) 虚偽の申込みによって融資を受けたとき。

(2) 正当な事由がなくて償還金及び利息の支払を怠ったとき。

(3) 融資の対象となった土地を他に譲渡したとき。

(4) 前3号のほか、市長及び金融機関の指示に違反したとき。

2 融資を受けた者は、必要に応じ融資資金及び利息の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(届出義務等)

第9条 第7条の規定により融資資金の交付を受けた者(借受決定人を含む。)は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を市長及び金融機関に届け出なければならない。

(1) 第5条の申込書に記載した事項に変更があったとき。

(2) 融資の対象となった土地を他に譲渡しようとするとき。

(3) 融資資金の交付を受けた者又は連帯保証人が強制執行を受け、又は破産したとき。

(4) 連帯保証人が第5条第3項に規定する資格を失ったとき。

(5) 連帯保証人が死亡したとき、又は所在不明になったとき。

2 借受決定人は、融資対象土地への移転等を完了したときは土地等明渡し完了届(様式第4号)を市長に提出して確認を受けなければならない。

(報告)

第10条 市長は、毎月10日までに金融機関から前月中の融資資金経理状況報告書を提出させ、その内容を審査しなければならない。

(その他)

第11条 融資の対象、融資金額、融資の条件に関して市長が特別に必要があると認めるときは、別に定めることができるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、宝塚市都市計画事業の特別融資に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、昭和52年2月1日から施行する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年告示第241号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平17告示80の2・一部改正)

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(平元告示1・平31告示88・一部改正)

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(平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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宝塚市都市計画事業特別融資制度要綱

昭和52年1月20日 告示第9号

(令和3年1月1日施行)