○宝塚市土地区画整理事業清算金の徴収及び交付に関する規則
平成5年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により宝塚市が施行する土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)における清算金の徴収及び交付について、法令又は条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(清算金額の決定)
第2条 市長は、法第103条第4項の規定による換地処分のあった旨の公告があったときは、法第87条第3号の各筆各権利別清算金明細に基づき、宅地の所有権又は宅地に存する所有権以外の権利(以下これらを「権利」という。)を有する者ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定する。
2 市長は、清算すべき権利について共有に係るものがある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて当該権利に係る清算金を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行う。ただし、共有者のうち清算金を納付すべき者と清算金の交付を受けるべき者とがあるときは、それらの者の清算金は、清算金相殺申請書の提出により相殺することができる。
3 前項の規定は、数人の相続人の有する権利がある場合について準用する。
(確定の通知)
第3条 市長は、前条の規定により徴収又は交付すべき清算金額を決定したときは、清算金確定通知書により通知する。
(分納)
第4条 法第52条の規定により宝塚市が土地区画整理事業の施行に関して定めた条例(以下「施行規程」という。)の定めるところにより清算金の分割納付(以下「分納」という。)を希望する者は、市長が別に定める期間内に清算金分納申請書により申請しなければならない。
2 市長は、前項の清算金分納申請書の提出があった場合において、分納を認めるときは清算金分割徴収金額決定通知書により、分納を認めることができないときは清算金分納不承認決定通知書により通知する。
3 市長は、施行規程の定めるところにより未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収する場合は、清算金分割徴収取消通知書により通知する。
(納入の通知)
第5条 市長は、清算金確定通知書、清算金分割徴収金額決定通知書又は清算金分割徴収取消通知書により通知をした場合は、当該通知書に記載した納期限の30日前までに清算金納入通知書を送付するものとする。
(交付の通知等)
第6条 市長は、清算金を交付する場合は、清算金確定通知書に記載された交付期限の30日前までに清算金交付通知書により通知する。ただし、清算金を分割交付する場合は、第1回の交付期限の30日前までに清算金分割交付通知書により通知する。
2 清算金の交付を受けようとする者は、清算金確定通知書に記載された交付期限の20日前までに清算金請求書を市長に提出しなければならない。
(供託通知等)
第7条 市長は、法第112条第1項本文の規定により清算金を供託しようとするときは、清算金供託通知書により清算金に係る宅地又は宅地について権利を有する者及び当該権利について先取特権、質権又は抵当権を有する債権者に通知する。
2 法第112条第1項ただし書の規定により清算金を供託しなくてもよい旨の申出をしようとする者は、前項の通知を受け取った日から市長が指定する期限までにこれをしなければならない。
(充当の順位)
第8条 清算金を分割して徴収し、又は交付する場合においては、その徴収金又は交付金は、その徴収又は交付に係る権利に対する清算金額の少ないものから順次充当する。
(督促)
第9条 市長は、清算金を納期限までに納付しない者があるときは、当該納期限の翌日から20日以内に法第110条第3項の規定による督促をしなければならない。
(過誤納清算金)
第10条 過誤納に係る清算金(以下「過誤納清算金」という。)は、これを納付者に還付する。
2 市長は、前項の規定により過誤納清算金を還付する場合は、過誤納清算金還付通知書により納付者に通知する。
3 前項による通知を受けた者がその過誤納清算金の還付を受けようとするときは、過誤納清算金還付請求書を市長に提出しなければならない。
(様式)
第11条 この規則に規定する清算金確定通知書等の様式は、別に市長が定める。
(施行の細目)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(阪神間都市計画事業安倉土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関する規則の廃止)
2 阪神間都市計画事業安倉土地区画整理事業における清算金の徴収及び交付に関する規則(昭和63年規則第4号)は、廃止する。