○宝塚市土地区画整理審議会委員選挙取扱規則
昭和49年7月15日
規則第29号
注 昭和61年11月21日規則第37号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により市が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会の委員選挙(以下「選挙」という。)の取扱いに関し、法、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭61規則37・全改)
(選挙人名簿の作成)
第2条 令第20条の規定により作成する選挙人名簿は、施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)の各選挙人別に、それぞれ作成するものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(宅地の共有者等の代表者選任通知及び選挙人名簿の作成)
第3条 宅地の共有者若しくは共同借地権者又は宅地の同一部分に2人以上の借地権者がある場合における法第130条第2項の規定による通知は、代表者選任通知書によるものとする。
2 前項の共有者又は借地権者等が、それぞれのうちから代表者を選任しない場合においては、市長は、法第130条第5項の規定により、これらの者のうちいずれか1人を選挙人名簿に記載し、併せてその旨及びこれらの者全員を備考欄に記載しなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(相続登記をしていない場合における届出)
第4条 土地所有者の名義が死亡者の名義のままで相続登記をしていない場合においては、相続人は、相続人届により、市長に届け出なければならない。
2 前項の相続人が数人あるときは、これらの者は、相続人代表者選任通知書により、その代表者を選任して市長に通知しなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(未登記の宅地の所有権申告)
第5条 令第20条の規定により選挙人名簿に記載される資格を有する宅地の所有者で登記を完了していない場合においては、所有者は、土地所有権申告書により、その事実を証するにたる書類を添えて市長に申告しなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙人名簿に対する異議の申出)
第7条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、選挙人名簿に対する異議申出書によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙人名簿の修正)
第8条 選挙人名簿は、令第21条第1項の規定による縦覧開始後においては、同条第4項の規定による異議の申出により修正する場合のほかは、これを修正することができない。
(立候補及び立候補推薦届)
第9条 令第24条第2項の規定による立候補の届出は、土地区画整理審議会委員立候補届によるものとし、同条同項の規定による立候補推薦届出は、土地区画整理審議会委員立候補推薦届によるものとする。
2 前項後段の立候補推薦届出には、土地区画整理審議会委員立候補推薦届出承諾書を添えなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(立候補の辞退届)
第10条 立候補を辞退しようとするときは、土地区画整理審議会委員立候補辞退届を少なくとも選挙期日の前日までに、市長に提出しなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(立候補届等の受理年月日時の記載)
第11条 市長は、立候補届、立候補推薦届、立候補辞退届又は異議申出書を受理したときは、直ちにその受理年月日時を該当欄に記載し、経過を明らかにしておかなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙に関する届出等の時限)
第12条 市長に対しての選挙に関する届出、申出その他の行為は、午前9時から午後5時までの間に行わなければならない。
(候補者の氏名等の掲載順序)
第13条 令第24条第5項の規定により公告する候補者の氏名(法人にあってはその名称。以下同じ。)等の掲載順序は、土地所有者及び借地権者の各候補者別に、立候補届又は立候補推薦届を受理した順序によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙管理者の職務代理者)
第14条 市長は、選挙管理者に事故があるとき、又は選挙管理者が欠けたときにおける職務代理者を、あらかじめ投票及び開票に関する事務を担任させる職員のうちから任命しておかなければならない。
(立会人選任の通知)
第15条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、土地区画整理審議会委員選挙立会人選任通知書により、その旨本人に通知するものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(立会人選任の権限委任)
第16条 市長は、前条の規定による立会人の選任についての権限を選挙管理者に委任することができる。
(投票記載所の候補者の氏名等の掲示)
第17条 候補者の氏名は、土地所有者及び借地権者の各候補者別に、選挙の当日、選挙場の投票記載所その他適当な個所に、掲示するものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙場入場券)
第18条 市長は、選挙期日の前日までに、確定選挙人名簿に記載されている選挙人に、土地区画整理審議会委員選挙場入場券を配布するものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(法人の投票の権限を証する書面)
第19条 令第29条第3項の規定による法人の投票の権限を証する書面は、土地区画整理審議会委員選挙投票権限指定書によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙場への出入)
第20条 選挙人、選挙管理者、選挙立会人、選挙事務従事者及び選挙場を監視する職権を有する者のほかは、選挙場に出入りすることができない。
(投票用紙)
第21条 令第29条第2項に規定する投票用紙は、土地区画整理審議会委員投票用紙によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(投票用紙の引換え請求)
第22条 選挙人は、誤って投票用紙を汚損した場合においては、選挙管理者に対してその引換を請求することができる。
(投票用紙の返付)
第23条 選挙人は、投票する前に自ら選挙場外に退出し、又は令第28条第2項の規定により退出を命じられた場合においては、直ちに投票用紙を選挙管理者に返付しなければならない。
(投票箱)
第24条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条の規定の例によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(投票の取扱い)
第25条 選挙管理者は、令第33条第2項の規定により有効投票と決定したものについては、候補者ごとに土地区画整理審議会委員選挙有効投票決定表を作成し、その数を表示しなければならない。
2 令第34条第1項に規定する無効投票については、土地区画整理審議会委員選挙無効投票内訳表を作成し、その内訳を表示しなければならない。
(昭61規則37・一部改正)
(選挙録)
第26条 令第39条第1項の規定により作成する選挙録は、土地区画整理審議会委員選挙録によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(当選の通知)
第27条 令第35条第5項に規定する当選人に対する通知は、土地区画整理審議会委員当選通知書によるものとする。
(昭61規則37・一部改正)
(様式)
第28条 この規則に規定する選挙人名簿等の様式は、別に市長が定める。
(昭61規則37・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。