○宝塚市土地区画整理審議会議事規則
昭和50年2月1日
規則第2号
注 昭和61年12月2日規則第38号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項の規定により宝塚市が施行する土地区画整理事業に係る土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(参集)
第2条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、招集の日の定刻前に指定された場所に参集し、その旨を会長に通告しなければならない。
2 委員は、事故のため出席できないときは、あらかじめその旨を会長に届け出なければならない。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会長及び副会長の選挙)
第4条 会長の選挙は、単記無記名投票によって行い、有効投票の過半数を得た者をもって当選人とする。
2 前項の選挙において、有効投票の過半数を得た者がないときは、有効投票の上位得票者2人について決選投票を行い、最多数を得た者をもって当選人とする。
3 前項の場合において、決選投票を行うべき者又は当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじで決選投票を行うべき者又は当選人を定める。
4 第1項による選挙によりがたいときは、審議会の決するところにより選挙することができる。
5 副会長の選挙は、会長の選挙の例による。
(昭61規則38・一部改正)
(臨時会長)
第5条 前条第1項の選挙を行う場合において会長の職務を行う者がないときは、最年長の委員が臨時に会長の職務を行う。
(会長及び副会長の任期)
第6条 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
(会議の非公開)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、公開しないものとする。
(会議の開閉)
第8条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(定足数に関する措置)
第9条 議長は、会議中、委員の定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を禁止し、又は会場外の委員に出席を求めることができる。
(議題の宣告)
第10条 議長は、会議に付する事件(以下「議案」という。)を議題とするときは、その旨を宣告する。
2 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の議案を一括して議題とすることができる。
(議案の説明等)
第11条 議長は、必要があると認めるときは、市長又は関係職員に議案の説明、意見又は報告を求めることができる。
(議決)
第12条 議案は、質疑及び討論が終った後、議決しなければならない。
(発議の禁止)
第13条 委員は、議案を発議することができない。
(発言の手続)
第14条 会議において発言しようとする者は、挙手して「議長」と呼び、議長の許可を得た後、自席において発言しなければならない。
2 2人以上挙手して発言を求めたときは、議長は、先挙手者と認める者から指名する。
(発言内容の制限)
第15条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わないときは、発言を禁止することができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第16条 議長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告して表決に付さなければならない。
2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑終結の動議を提出することができる。
3 議長は、前項の動議が提出されたときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(表決の宣告)
第17条 議長は、表決を取ろうとするときは、表決に付する議題を会議に宣告する。
2 議長が前項の表決の宣告をした後は、何人もその議題について発言することができない。
(委員の表決権)
第18条 議長が表決を宣告したときは、委員は、表決に加わらなければならない。
2 表決宣告の際、会場にいない委員は、表決に加わることができない。
3 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
4 表決には、条件を付けることができない。
(表決の方法)
第19条 議長が表決をとろうとするときは、議題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して、可否の結果を宣告する。ただし、議長は、異議がないと認めるときは、可否の旨を宣告することができる。
2 表決の方法について、会議で特に他の方法によることが適当であると認める場合は、前項以外の表決によることができる。
(会議録)
第20条 会議録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 会議の開催の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 会議に出席した職員の職氏名
(4) 説明のため出席した者の職氏名
(5) 会議に付した事件及びその内容
(6) 議事の概要及びその経過
(7) その他議長及び会議において必要と認める事項
(署名)
第21条 会議録に署名する委員は、2人とし、議長がその日の会議に諮って指名する。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。