○宝塚市市街地再開発組合設立促進事業補助金交付規程
昭和50年3月14日
告示第46号
注 平成元年1月25日告示第12号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、市街地再開発事業の主体となる市街地再開発組合設立のため、市街地再開発準備組合が実施する市街地再開発組合設立促進事業(以下「組合設立促進事業」という。)に要する経費に対し、補助金を交付することにより市街地再開発準備組合の円滑な運営を図ることを目的とする。
(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する事業をいう。
(2) 市街地再開発組合 法第11条第1項の規定により設立される組合をいう。
(3) 市街地再開発準備組合 市街地再開発事業に必要な基本計画を作成した区域に存する面積0.5ヘクタール以上の規模で土地の所有権、借地権及び借家権を有する者の総数の過半数で構成される市街地再開発組合の設立を目的とする地域団体で、定款若しくは規約を定めているもので、市長が認めたものをいう。
(補助)
第3条 市長は、市街地再開発準備組合(以下「準備組合」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 前項の補助金の額は、年額1ヘクタール当たり40万円を限度とし、面積割により交付するものとする。この場合において、補助の期間は、2年を限度とする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、更に1年に限り補助を継続することができる。
3 前項の規定に基づき算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 事業計画(実績)書 (様式第2号)
(2) 事業収支予算(決算)書 (様式第3号)
(3) 準備組合定款(又は規約)
(4) 準備組合員名簿
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請を適当と認めるときは、補助金の交付決定を行い、速やかにその旨を当該申請に係る準備組合(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付決定に付する条件とする。
(1) 補助金の交付の対象となる組合設立促進事業(以下「補助事業」という。)の内容又はそれに要する経費の配分の変更をする場合には、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業を中止又は廃止する場合には、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間に完了する見込みのない場合若しくは完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、市長に報告してその指示を受けること。
(4) 次に掲げる事項に該当するときは、書面により速やかに市長に届け出ること。
ア 事務所の所在地又は名称若しくは代表者を変更したとき。
イ 合併又は解散若しくは組織を変更したとき。
(1) 事業収支予算(決算)書 (様式第3号)
(2) その他市長が必要があると認める書類
2 市長は、前項の規定に基づく請求があったときは、補助金を交付する。ただし、市長が必要があると認めるときは、補助金を概算交付することができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類整備等)
第13条 補助事業者は、補助事業の経理を明らかにする帳簿を作成するとともに、その証拠書類を整理保管しておかなければならない。
(補則)
第14条 補助金の交付に関して特に必要な場合で、この規程によりがたいときは、市長が別に定めるものとする。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附則(平成元年告示第12号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年告示第80号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年告示第88号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年告示第241号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)
(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)