○宝塚市市街地再開発事業補助金交付規程

昭和56年10月6日

告示第156号

注 平成元年1月25日告示第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、市街地の計画的な再開発の促進を図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に基づく市街地再開発事業を行う者(以下「補助事業者」という。)に対し、これに要する費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地再開発事業

法第2条第1号に規定する事業をいう。

(2) 施設建築物

市街地再開発事業によって建築される建築物をいう。

(補助)

第3条 市長は、補助事業者に対して、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の一部について補助することができる。

(1) 調査設計計画費

 事業計画作成に要する費用

 地盤調査に要する費用

 建築設計に要する費用

 権利変換計画作成に要する費用

(2) 土地整備費

 建築物除却等に要する費用

 仮設店舗等設置に要する費用

 補償費等に要する費用

(3) 共同施設整備費

 空地等の整備に要する費用

 供給処理施設等の整備に要する費用

 その他の施設の整備に要する費用

(4) 附帯事務費

前3号の事業に附帯する事務に要する費用

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者が補助金の交付を受けようとするときは、市街地再開発事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請があった場合において当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、その旨を市街地再開発事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の補助金の交付の決定に当たり、必要な限度において条件を付することができる。

(経費の配分の変更)

第6条 事業に要する経費の配分は、調査設計計画費、土地整備費及び共同施設整備費(以下これらを「事業費」という。)並びに附帯事務費とする。

2 事業費から附帯事務費への流用による経費の配分の変更は認めない。

3 補助事業者は附帯事務費から事業費への経費の配分の変更をしようとする場合及び事業費間の経費の配分の変更をしようとする場合は、市街地再開発事業補助金の経費の配分変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事業内容の変更)

第7条 補助事業者は、事業内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じないときは、市街地再開発事業の事業内容変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、事業内容を変更しようとする場合において、補助金の額に変更が生じるときは、市街地再開発事業補助金交付変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、補助金の交付変更決定を受けなければならない。

3 前項の場合においては、第4条及び第5条の規定を準用する。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助事業者は、補助金交付決定後において事業を中止し、又は廃止しようとするときは、市街地再開発事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(完了期日の変更)

第9条 補助事業者は、当該事業が補助金の交付決定通知に付された期日までに完了しない場合には、速やかに市街地再開発事業完了期日変更承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実地検査等)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し必要な指示を行い、報告を求め、又は職員をして当該施行地区若しくは施設建築物その他の物件及び設計図書等の書類を実地検査させ、必要な指示をすることができる。

(事業遂行状況報告書)

第11条 補助事業者は、毎会計年度各四半期(第4・四半期を除く。)ごとに、市街地再開発事業遂行状況報告書(様式第8号)を当該期間経過後5日以内に市長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第12条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、1月以内に市街地再開発事業完了実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第13条 市長は、前条の規定による完了実績報告書を受けた場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業が第5条の規定による補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、市街地再開発事業補助金の額の確定通知書(様式第10号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第14条 市長は、前条の通知を受けた当該補助事業者からの市街地再開発事業補助金請求書(様式第11号)に基づき補助金を支払う。

(補助金の概算払)

第15条 市長は、年度途中において必要があると認めたときは、補助金を概算払することができる。

2 前項の場合において、補助金の額が確定したときは、市長は速やかに精算する。

(補助金の返還等)

第16条 市長は、当該補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助事業者に対して補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還の請求をすることができる。

(1) 関係法令又はこの規程の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助の目的以外に使用したとき。

(3) 第5条第2項の規定による条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補則)

第17条 補助金の取扱いについて、この規程によりがたいときは、国が定める当該年度の市街地再開発事業費補助金(一般会計)交付要綱によるほか、市長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(宝塚市市街地再開発事業(組合施行)補助金交付規程の廃止)

2 宝塚市市街地再開発事業(組合施行)補助金交付規程(昭和49年告示第63号)は、廃止する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年告示第241号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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(平元告示12・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・令2告示241・一部改正)

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宝塚市市街地再開発事業補助金交付規程

昭和56年10月6日 告示第156号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 都市計画
沿革情報
昭和56年10月6日 告示第156号
平成元年1月25日 告示第12号
平成17年4月1日 告示第80号の2
平成31年4月26日 告示第88号
令和2年12月28日 告示第241号