○宝塚市火入れに関する条例施行規則
昭和59年9月27日
規則第34号
(許可申請書の提出)
第2条 条例第3条第1項に規定する申請書は、3部を、火入れを行おうとする期間(以下「火入予定期間」という。)の開始する日の10日前までに、次に掲げる事項を記載して市長に提出しなければならない。ただし、許可を受けた者が実施内容の変更及び許可期間内に火入れが完了しない理由により再申請する場合は、この限りでない。
(1) 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)の所在地、所有者又は管理者の氏名及び面積
(3) 火入予定期間、火入れの目的及び火入れの方法
(4) 防火体制
(5) その他参考となるべき事項
2 条例第3条第3項の規則で定める書類は、次のとおりとする。
(1) 火入地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が請負(委託)契約に基づき、火入れを行おうとする者であるときは、請負(委託)契約書の写し
(許可の対象期間)
第3条 条例第5条の規則で定める火入れの許可の対象期間は、1件につき5日以内とする。
(許可の対象面積)
第4条 条例第5条の規則で定める火入れの許可の対象面積は、1団地につき0.5ヘクタールを超えないものとする。
(許可証)
第5条 条例第6条第1項に規定する許可証には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 火入れの場所、面積、目的及び期間
(2) 火入責任者の氏名
(3) 指示事項
(防火帯の幅)
第6条 条例第11条第1項の規則で定める防火帯の幅は、7メートル以上(火入地が傾斜地である場合におけるその上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分については、10メートル以上)とする。
(火入従事者の人数)
第7条 条例第12条第1項の規則で定める火入従事者の人数は、10人以上とする。
(消火器具)
第8条 条例第12条第2項の規則で定める消火に必要な器具は、のこぎり、なた、鎌、スコップ、チェンソー、火たたき、水のう付手動ポンプ、背負式消火器、水バケツ等とする。
(様式)
第9条 この規則に定める申請書等の様式は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 宝塚市火入れに関する規則(昭和59年規則第27号)は、廃止する。