○宝塚市火入れに関する条例
昭和59年9月27日
条例第37号
(趣旨)
第1条 この条例は、市の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある土地における火入れに関し、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する許可の手続その他必要な事項を定めるものとする。
(1) 森林 法第2条第1項に規定する森林をいう。
(2) 火入れ 土地の利用上の目的をもって、その土地の上にある立木竹、雑草、堆積物等を、ある区域を定め、その全域を対象として面的な広がりをもって焼却する行為をいう。
(許可の申請)
第3条 法第21条第1項の規定により、火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより、申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
3 第1項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(許可の要件)
第4条 市長は、当該申請に係る火入れが次の各号のすべてに該当する場合でなければ、許可をしてはならない。
(1) 火入れの目的が法第21条第2項各号の規定に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(許可の対象期間及び面積)
第5条 火入れの許可の対象期間及び面積は、別に規則で定める。
2 市長は、火入れを不許可とするときは、その旨及びその理由を記載した書面を申請者に交付するものとする。
(許可後における指示)
第7条 市長は、火入れの許可をした後において、延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、法第21条第1項の規定により、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(火入れの通知)
第8条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入許可証の返納)
第9条 火入者は、火入れが終了したとき、又は火入れの許可の対象期間を経過したときは、速やかに市長に火入許可証を返納しなければならない。
(火入責任者の義務)
第10条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
2 火入責任者は、火入れに際し、火入許可証を携帯しなければならない。
(防火帯の設置)
第11条 火入責任者は、火入地の周囲に規則で定める幅の防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第12条 火入者は、火入れに当たっては、規則で定める人数の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
2 火入者は、規則で定める消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第13条 火入れは、風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに、風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、原則として立木のままで行ってはならない。
3 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第14条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であっても、強風注意報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令された場合には、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められるとき、又は強風注意報、異常乾燥注意報若しくは火災警報が発令されたときには、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第15条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たっては、市長及び消防長に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第16条 市長は、火入れの許可を行った場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該職員を火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、火入れの際に当該職員を火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。