○宝塚市自然休養村整備事業補助金交付規程

昭和52年6月13日

告示第89号

注 昭和53年11月2日告示第124号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この規程は、自然休養村の適切な促進を図るために実施する自然休養村整備事業に要する経費に対し、市がこれに補助金を交付することにより、農業の生産性の向上と農業所得の増大に資することを目的とする。

(補助の対象)

第2条 この規程において補助の対象となる自然休養村整備事業は、当該事業実施計画に基づいて知事の承認を受けた事業とする。

(補助金の限度)

第3条 市長は、予算の範囲内において、前条に規定する事業を行う者に対して、当該事業に要する経費のうち、国及び県補助金並びに当該補助金の交付を受けた残額の3分の1の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、当該事業の管理施設については、別に市長が定める。

(昭53告示124・一部改正、昭54告示147・全改)

(補助金の交付申請)

第4条 前条の規定により補助金の交付を受けようとする者は、自然休養村整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 年度別事業実施計画書

(2) 設計書

(3) 許可又は認可を必要とするものにあっては、これを証する書類の写し

(4) その他市長が必要があると認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等の上、適当と認めるときは、補助金の交付の決定を行い、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(事業着手届)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る事業に着手したときは、自然休養村整備事業着手届(様式第2号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(事業実施状況の報告)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者は、あらかじめ、市長が定める期日に自然休養村整備事業実施状況報告書(様式第3号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(事業計画の変更)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、やむを得ない事由により、当該事業計画を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、自然休養村整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による事業計画の変更の承認申請があったときは、適当な補助を行うため補助金の交付の決定を変更することがある。

(事業完了届)

第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該事業を完了したときは、自然休養村整備事業完了届(様式第5号)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第10条 市長は、当該事業の完了後検査を行い、補助金を交付する。

(補助金の請求)

第11条 補助金の請求をしようとする者は、市長が定める期日までに、自然休養村整備事業補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者又は既に補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規程又は補助金の交付条件に違反したとき。

(2) 補助金をその交付の目的以外に使用したとき。

(3) 自然休養村整備事業の実施方法が不適当であるとき。

(4) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第17条の規定により、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消されたとき。

(5) 偽りその他不正の方法により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(規程の廃止)

2 宝塚市農業構造改善事業促進対策補助金交付規程(昭和40年告示第22号)は、廃止する。

(昭和53年告示第124号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年告示第147号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の宝塚市自然休養村整備事業補助金交付規程の規定は、昭和54年度分の補助金から適用する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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宝塚市自然休養村整備事業補助金交付規程

昭和52年6月13日 告示第89号

(令和元年5月1日施行)