○宝塚市農林畜産業近代化促進事業補助金交付規程

昭和40年2月2日

告示第10号

注 昭和51年6月23日告示第83号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市の農業、林業、畜産業を営む者で農業近代化を図るための事業及びこれらの者が組織する団体の事業運営に要する費用につき補助を行い、もって農林畜産業の振興を図るものとする。

(事業の対象)

第2条 前条の事業とは、次に掲げるものをいう。

(1) 農業近代化を促進するための事業及び農用(農林畜産業)施設

 共同利用の作業場、集荷所及びこれに準ずるもの

 共同利用の動力機具及びこれに準ずるもの

 農業近代化を促進するための栽培施設で、新しく導入する普及振興事業

 山地開発による0.5ヘクタール以上の畑地造成事業

 家畜伝染病予防に関する事業

 家畜糞尿処理に関する事業

 その他農業振興上必要とする施設

(2) 当該団体の行う農林畜産振興事業

2 前項の補助対象事業の認定は、市長が行うものとする。ただし、用地購入費は対象外とする。

(昭51告示83・昭62告示93・一部改正)

(補助の限度)

第3条 市長は、第1条の目的に該当する事業に対し、予算の範囲内で、次の各号に掲げる区分により補助する。

(1) 前条第1項第1号に規定する事業にあっては、その事業に要する費用を査定した額の100分の30以内。ただし、当該事業で国又は県の補助金のあるものについては、別に市長が定める。

(2) 前条第1項第2号に規定する事業にあっては事業運営状況を勘案して定める額

(補助の申請)

第4条 この規程により、補助を受けようとするものは、農林畜産業近代化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に農林畜産業近代化促進事業計画書(様式第1号の2)及び収支予算書を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助の指令)

第5条 市長は、前条の規定により事業補助申請を受理したときは、審査の上、当該申請者に対し補助金の交付指令をする。

(事業着手届)

第6条 補助金の交付指令を受けたものが事業に着手したときは7日以内に農林畜産業近代化促進事業着手届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(計画変更)

第7条 第5条の規定により補助金の交付指令を受けた後、やむを得ない事由により当該事業計画を変更、中止、取りやめをしようとするときは、あらかじめ農林畜産業近代化促進事業計画変更承認願(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

(事業完了届)

第8条 第5条の規定により補助金の交付指令を受けた者が事業を完了したときは、完了の日から7日以内に農林畜産業近代化促進事業完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 第2条第1項第2号の事業については、当該団体の事業年度の終了後速やかに事業概要及び収支決算報告書を、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 第3条第1号に規定する補助金は、当該事業を検査した後に交付する。

2 第3条第2号に規定する補助金は、当該団体の事業着手後3月以内に交付する。

(施設の処分制限)

第10条 補助金の交付を受けた事業の施設は、5年間は市長の承認なくして目的以外に使用し、又は処分してはならない。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第9条第1項及び第2項の規定により補助を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第10条の規定に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 宝塚市農林畜産業共同事業補助金交付規程(昭和33年告示第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、従前の規定によってなした手続その他の行為はこの規程の相当規定によってなしたものとみなす。

(昭和42年告示第57号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年度分より適用する。

2 改正前の規定に基づき既に交付された補助金は、この規程による補助金とみなす。

(昭和51年告示第83号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和62年告示第93号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定中「昭和 年度」を「平成 年度」に改める部分は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年告示第80号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)

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宝塚市農林畜産業近代化促進事業補助金交付規程

昭和40年2月2日 告示第10号

(令和元年5月1日施行)