○宝塚市農業振興総合資金利子補給規程
昭和48年5月9日
告示第90号
注 昭和52年1月11日告示第5号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、市内に在住する農業者等が融資を受ける農業振興総合資金につき利子補給を行うことにより、農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化を助長することを目的とする。
(1) 農業者等 農業近代化資金助成法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農業者及びその団体をいう。
(2) 融資機関 法第2条第2項に規定する融資機関をいう。
(3) 農業振興総合資金 法第2条第3項に規定する農業近代化資金及び市長が適当と認める営農振興資金をいう。
(利子補給)
第3条 市は、予算の範囲内において融資機関との契約により、当該金融機関が農業者等に貸し付けた農業振興総合資金につき利子補給金を交付するものとする。
2 前項の契約は、利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給の率及び利子補給期間)
第4条 前条第1項の規定による利子補給の率は年2パーセント以内とし、その期間は1年とする。
(昭52告示5・昭57告示95・一部改正)
(利子補給金の額等)
第5条 利子補給金は、毎年4月から翌年3月までの期間(以下「計算期間」という。)分ごとに交付するものとし、その額は、融資機関が融資している農林振興総合資金の種類ごとに算出した計算期間中に係る融資残高(延滞金を除く。)に対し前条に規定する利子補給の率を乗じて得た額とする。
(利子補給金の請求)
第6条 農業者等が利子補給金の交付を受けようとするときは、融資機関にその旨申し出なければならない。
(利子補給金の交付)
第7条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の請求があった場合において、その交付が適当であると認めるときは、当該請求を受けた日から30日以内にこれを交付するものとする。
(利子補給の打切り等)
第8条 市長は、次の各号の一に該当したときは、融資機関に対し利子補給の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給の全部若しくは一部を返還させることがある。
(1) 融資機関が第3条第1項の契約の条項に違反したとき。
(2) 融資機関から市の利子補給に係る農業振興総合資金の融資を受けた者が、当該資金をその目的以外のものに使用したとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は、利子補給に係る事務を適正に執行するため、必要があると認めるときは、融資機関に対し、必要な書類の提出及び報告をさせ、又は当該職員に帳簿その他の書類を調査させることがある。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(宝塚市農業近代化資金利子補給規程の廃止)
2 宝塚市農業近代化資金利子補給規程(昭和38年告示第20号の2)は、廃止する。
附則(昭和49年告示第196号)
この規程は、告示の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年告示第49号)
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年告示第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、告示の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、昭和51年4月1日以後に市長が承諾した農業振興総合資金に係る利子補給から適用し、同日前に市長が承諾した農業振興総合資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(昭和57年告示第95号)
(施行期日)
1 この規程は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4の規定は、昭和57年4月1日以後に市長が承諾した農業振興総合資金に係る利子補給から適用し、同日前に市長が承諾した農業振興総合資金に係る利子補給については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第12号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年告示第80号の2)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年告示第88号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平元告示12・平17告示80の2・平31告示88・一部改正)