○宝塚市農業構造改善事業協議会規程

昭和39年8月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この規程は、関係機関の有機的な結合と総合調整により農業構造改善事業の適切な推進を図るため、農業構造改善事業協議会の設置、組織及び運営について定めることを目的とする。

(名称及び事務所)

第2条 この協議会は、宝塚市農業構造改善事業協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を宝塚市役所内に置く。

(所掌事務)

第3条 この協議会は、市長の諮問に応じ農業構造改善事業の適切な推進を図るため次の事項を行う。

(1) 農業構造改善事業のけいもう宣伝に関する事項

(2) 事業の推進に関する基本方針及び総合調整に関すること。

(3) 事業計画地域の指定及び実施地域の選定に関すること。

(4) 事業計画の樹立及び実施に関すること。

(5) その他目的達成に必要なこと。

(組織)

第4条 この協議会の委員の定数は、25人とする。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 農業委員会の代表者

(2) 農業協同組合及び土地改良区等農業団体の代表者

(3) 農業者の代表者

(4) 農業関係の青年婦人組織の代表者

(5) その他知識経験を有する者

(役員)

第5条 この協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 常任委員 若干名

2 会長、副会長は委員の互選により選任する。

3 常任委員は会長が任命する。

(役員の職務)

第6条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する副会長がその職務を代理する。

3 常任委員は、第1条の目的達成のため基幹作目の各部門ごとに適切な運営と円滑な推進を図るものとする。

(委員の任期)

第7条 この協議会の委員の任期は、本事業が完了するまでとする。

2 委員は、正当な事由があるときは、協議会の同意を得て辞任することができる。

3 第4条第2項第1号第2号及び第4号に定める委員については、その身分を失ったときは、本会の職を失うものとする。

(会議)

第8条 協議会及び常任委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

(委任)

第9条 この規程で定めるもののほか、この協議会の実施に必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

宝塚市農業構造改善事業協議会規程

昭和39年8月1日 告示第42号

(昭和39年8月1日施行)