○宝塚市上下水道局無線局管理規程

平成4年12月1日

水道事業管理者訓令第3号

注 平成17年4月1日上下水管訓令第6号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この訓令は、電波法(昭和25年法律第131号)及びその関係法令(以下「電波法令」という。)並びに近畿総合通信局の指導に従い、無線局の適正な管理及び秩序ある効率的な運用を確保し、無線設備の正常な機能を保つことにより、電波の公平かつ能率的な利用に資するとともに、業務の円滑化を図ることを目的とする。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(無線局責任者とその責任)

第2条 無線局の適正な管理運営を確保するため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める責任を負う無線局責任者を置く。

(1) 総括責任者 管理責任者及び運用責任者の指揮及び監督並びに無線局の管理運営についての総括責任

(2) 管理責任者 第12条に定める業務書類等の整理保管及び各種の申請届出等法定手続に関する責任

(3) 運用責任者 無線取扱者(電波法第2条第6号に規定する無線従事者(以下「無線従事者」という。)及びその助手並びに陸上移動局を設置する車両の乗務員をいう。以下同じ。)の指揮及び監督、無線の適正かつ効率的な運用の確保並びに無線運用の訓練に関する責任

(無線局責任者の指定)

第3条 前条各号に掲げる無線局責任者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者をもって充てる。

(1) 総括責任者 上下水道事業管理者

(2) 管理責任者 上下水道局長

(3) 運用責任者 総務課長

(平17上下水管訓令6・平25上下水管訓令5・一部改正)

(無線従事者の配置)

第4条 基地局無線設備の操作は、無線従事者が行うものとする。

2 総括責任者は、無線従事者の要員確保のため、その養成に努めなければならない。

(法令等の遵守)

第5条 無線局の運用に当たっては、電波法令を遵守し、近畿総合通信局の指導に従い、秩序ある運用に努めなければならない。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(免許証の携帯)

第6条 無線従事者は、無線局の業務に従事するときは、無線従事者免許証を携帯しなければならない。

(検査時の立会等)

第7条 近畿総合通信局から定期検査等の実施通知があったときは、総括責任者又はその指示を受けた管理責任者は、事前に無線機器の点検及び法定備付書類等の整備を行い、検査が円滑に行われるよう準備するものとする。

2 検査時には、無線局責任者のうち少なくとも1人は、検査に立ち会うものとする。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(基本的遵守事項)

第8条 無線取扱者は、無線局の運用に当たっては、次に掲げる基本的事項を遵守しなければならない。

(1) 目的外使用の禁止

(2) 通信事項等の厳守

(3) 秘密の厳守

(4) 混信の防止

(5) 他人使用の禁止

(目的外通信)

第9条 前条第1号の規定にかかわらず、次に掲げる通信は、目的外通信として使用することができる。

(1) 無線機器の試験又は調整をするために必要な通信

(2) 近畿総合通信局の指示により行う電波の規正に関する通信

(3) 電波法第52条第4号に規定する非常通信

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(通信の原則)

第10条 無線取扱者は、通信を行うときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 自局の呼出名称(免許状記載のもの)を付して出所を明らかにし、その名称の一部を省略しないこと。

(2) 不必要な通信を行わないこと。

(3) 通信は、端的に要領よく正確に行い、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正すること。

(4) 相手局の呼出し又は試験電波の発射をしようとするときは、電波を発射する前に聴取し、他局の通信に混信を与えないことを確かめた後に行い、混信を与えるおそれのあるときは、その通信が終了した後でなければ呼出し又は試験電波の発射をしないこと。ただし、非常通信を行う場合は、この限りでない。

(5) 自局の呼出しが他の既に行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止すること。試験電波の発射についても、また同様とする。

(6) 自局に対する呼出しを受信したときは、直ちに応答すること。

(7) 自局の受信上、特に必要があるときは、自局の呼出名称の次に感度又は明瞭度を表す数字を送信すること。

(8) 自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答しないこと。

(9) 「至急」を前置した呼出しを受信した無線局は、応答する場合を除き、電波を発射しないこと。

(基本的な通話方法)

第11条 基本的な通話方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 呼出し

 相手局の呼出名称 2回

 「こちらは」 1回

 自局の呼出名称 1回

 「どうぞ」 1回

(2) 応答

 相手局の呼出名称 2回

 「こちらは」 1回

 自局の呼出名称 1回

 「どうぞ」 1回

(3) 簡潔、明瞭に用件を話した後「了解」

(業務書類等と保存期間)

第12条 無線局には、正確な時計のほか、次の表の左欄の区分に応じ、右欄に掲げる保存期間を有する業務書類を備え付けなければならない。

業務書類

保存期間

(1) 無線局免許状

免許の有効期間中

(2) 無線局免許証票

(3) 無線局関係の各種申請書、届出書、報告書及び添付書類の写し

(4) 電波法令集又はその抄録で現行のもの

(5) 無線検査簿及び無線局定期検査結果通知書

(6) 無線業務日誌

使用を終わった日から2年

2 無線局免許状は、基地局の送信装置のある場所の見やすい箇所に掲げておくものとする。

3 業務書類は、一括して基地局に備え付けるものとする。ただし、無線局免許証票は、当該無線車に備え付けるものとする。

(機器の取扱い)

第13条 無線取扱者は、無線機器を丁寧に取り扱うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 衝撃を与えないこと。

(2) 高温、多湿な環境に長時間放置しないこと。

(3) 移動局無線機器の空中線を折損しないよう十分注意すること。

(4) 携帯用無線機器は、使用後必ず規定の時間充電すること。

(5) 長時間使用しないときは、定期的に充電すること。

(設備の点検)

第14条 管理責任者は、無線設備の保守の万全を期するため、次の各号に掲げる点検の区分に応じ、当該各号に定める内容の機器の点検を行うものとする。

(1) 毎日点検 毎日始業時又は無線取扱者の交替時に、メーター、標示灯、送話器等の機能点検を行い、時計の時刻照合を行う。

(2) 年次点検 毎年1回以上あらかじめ定める日に、次の点検を行う。

 書類点検 第12条に定める業務書類等の点検及び整備を行う。

 設備点検 周波数偏差、空中線電力及び受信機の感度並びに明瞭度について実測点検を行う。

2 前項第2号の設備点検については、無線保守業者に委託することができる。

(違反局の報告)

第15条 無線取扱者は、電波法令に違反して運用した無線局を認めたときは、速やかに運用責任者に報告するものとする。

(近畿総合通信局への報告)

第16条 前条の規定による報告を受けた運用責任者は、直ちに総括責任者にその旨報告するとともに文書をもって近畿総合通信局へ報告しなければならない。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(措置状況報告)

第17条 総括責任者は、近畿総合通信局が行う定期検査において、指示又は勧告があったときは、速やかに必要な措置を採るとともに、措置状況を無線検査簿に記入し、かつ、近畿総合通信局に対し、その措置状況を文書をもって報告しなければならない。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(故障報告)

第18条 無線取扱者は、無線設備に故障等の異状を発見したときは、速やかにその状況を管理責任者に報告しなければならない。

(無線従事者選解任届)

第19条 総括責任者は、無線従事者の選任又は解任があったときは、速やかにその選(解)任届を作成し、近畿総合通信局へ報告しなければならない。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

(業務日誌抄録の提出)

第20条 総括責任者は、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定により無線業務日誌の抄録を毎年1月末までに近畿総合通信局へ報告しなければならない。

(平17上下水管訓令6・一部改正)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成17年上下水管訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年上下水管訓令第5号)

この規程は、令達の日から施行する。

宝塚市上下水道局無線局管理規程

平成4年12月1日 水道事業管理者訓令第3号

(平成25年9月1日施行)