○宝塚市自転車等の駐車秩序に関する条例施行規則
昭和59年12月21日
規則第41号
注 平成10年3月30日規則第14号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市自転車等の駐車秩序に関する条例(昭和59年条例第36号。以下「条例」という。)第10条、第13条第1項、第14条第2項及び第16条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置禁止区域の表示)
第2条 市長は、条例第8条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、当該区域内の公衆の見やすい場所に、放置禁止区域である旨を表示する路面表示又は標識板を設置するものとする。
(自転車等の放置に関する特例)
第3条 条例第10条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 公共性、公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ない場合
(2) 社会慣習上その他これに類する特別の事由によりやむを得ない場合
(移動及び保管の告示)
第4条 条例第13条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した日時
(4) 保管場所
(5) 保管期間
(6) 返還期間及び返還を受けるための手続
(7) 連絡先
(徴収する費用の額)
第5条 条例第14条第2項の規定により規則で定める額は、原動機付自転車1台につき6,000円、自転車1台につき3,000円とする。
(平10規則14・平14規則53・一部改正)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成14年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、平成14年10月1日以後に移動する自転車等に係る移動に要する費用について適用し、同日前に移動した自転車等に係る移動に要した費用については、なお従前の例による。