○宝塚市自転車駐車場附置条例施行規則

昭和58年9月26日

規則第37号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市自転車駐車場附置条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第5号第9条及び第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(店舗面積)

第2条 条例第2条第5号に規定する「店舗面積」とは、次に掲げるものとする。

(1) 百貨店、スーパーマーケット、小売店舗等については、売場、売場間の通路、ショーウィンドウ、ショールーム、承り所、物品加工修理場等の床面積

(2) 銀行については、銀行室、一般応接室、ショーウィンドウ等の床面積

(3) 遊技場については、遊技室、景品交換所等の床面積

(駐車場設置等の届出)

第3条 条例第9条の規定による届出は、当該施設に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する申請をいう。)の前に、自転車駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)別表に掲げる図書を添付して提出してしなければならない。

2 条例第7条の規定により駐車場を設けようとする者は、あらかじめ、当該施設又はその敷地内に駐車場を設けられない理由を記した理由書(様式第2号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(身分証明書)

第4条 条例第13条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)によるものとする。

(措置命令書)

第5条 条例第14条第2項の措置を命ずる書面は、措置命令書(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車駐車場の位置、出入口並びに隣接する道路の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(面積計算表添付)並びに主要部分の寸法

その他関係図書

1 建築物である自転車駐車場の各階平面図、2面以上の立面図及び主要断面図

2 特殊な装置の詳細図

3 駐車場土地賃貸借契約書の写し

4 その他必要な図書

備考

1 この表において「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

(平元規則1・平17条例40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平元規則1・平17条例40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平元規則1・平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平28規則27・平31規則31・一部改正)

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宝塚市自転車駐車場附置条例施行規則

昭和58年9月26日 規則第37号

(令和3年1月1日施行)