○宝塚市自転車駐車場附置条例施行規則
昭和58年9月26日
規則第37号
注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市自転車駐車場附置条例(昭和58年条例第23号。以下「条例」という。)第2条第5号、第9条及び第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(店舗面積)
第2条 条例第2条第5号に規定する「店舗面積」とは、次に掲げるものとする。
(1) 百貨店、スーパーマーケット、小売店舗等については、売場、売場間の通路、ショーウィンドウ、ショールーム、承り所、物品加工修理場等の床面積
(2) 銀行については、銀行室、一般応接室、ショーウィンドウ等の床面積
(3) 遊技場については、遊技室、景品交換所等の床面積
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条関係)
図書の種類 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自転車駐車場の位置、出入口並びに隣接する道路の位置 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(面積計算表添付)並びに主要部分の寸法 |
その他関係図書 | 1 建築物である自転車駐車場の各階平面図、2面以上の立面図及び主要断面図 2 特殊な装置の詳細図 3 駐車場土地賃貸借契約書の写し 4 その他必要な図書 |
備考
1 この表において「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。
(平元規則1・平17条例40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平元規則1・平17条例40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平28規則27・平31規則31・一部改正)