○宝塚市自転車駐車場附置条例
昭和58年9月26日
条例第23号
注 昭和60年6月29日条例第24号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。
(平8条例23・一部改正)
(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付きのものを除く。)、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(3) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項、相互銀行法(昭和26年法律第199号)第3条第1項又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の規定による免許を受けた業務を行うための施設をいう。
(4) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設をいう。
(5) 店舗面積 施設の床面積のうち、当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。
(6) 商業地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号により定められた商業地域及び近隣商業地域をいう。
(昭60条例24・平29条例35・一部改正)
(駐車場の設置)
第3条 商業地域等において、次表の(ア)の欄の用途に供する施設で、(イ)の欄の規模のものを新築しようとする者は、(ウ)の欄の基準により算定した規模以上の駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。
(ア) | (イ) | (ウ) |
施設の用途 | 施設の規模 | 駐車場の規模 |
百貨店、スーパーマーケット、小売店舗等 | 店舗面積が400平方メートルを超えるもの | 店舗面積20平方メートルにつき1台 |
銀行 | 店舗面積が500平方メートルを超えるもの | 店舗面積25平方メートルにつき1台 |
遊技場 | 店舗面積が300平方メートルを超えるもの | 店舗面積15平方メートルにつき1台 |
備考 駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第3条の表の(ウ)の欄の基準により算定した駐車場の規模の合計が20台以上であるもの
(立入検査)
第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設又は駐車場の所有者及び管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。
(罰則)
第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。