○宝塚市自転車駐車場附置条例

昭和58年9月26日

条例第23号

注 昭和60年6月29日条例第24号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設における自転車駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。

(平8条例23・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち自動二輪車(側車付きのものを除く。)、同項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 駐車場 一定の区画を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。

(3) 銀行 銀行法(昭和56年法律第59号)第4条第1項、相互銀行法(昭和26年法律第199号)第3条第1項又は信用金庫法(昭和26年法律第238号)第4条の規定による免許を受けた業務を行うための施設をいう。

(4) 遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する営業を行うための施設をいう。

(5) 店舗面積 施設の床面積のうち、当該施設の用途に応じて規則で定める部分に係るものをいう。

(6) 商業地域等 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号により定められた商業地域及び近隣商業地域をいう。

(昭60条例24・平29条例35・一部改正)

(駐車場の設置)

第3条 商業地域等において、次表(ア)の欄の用途に供する施設で、(イ)の欄の規模のものを新築しようとする者は、(ウ)の欄の基準により算定した規模以上の駐車場を、当該施設又はその敷地内に設置しなければならない。

(ア)

(イ)

(ウ)

施設の用途

施設の規模

駐車場の規模

百貨店、スーパーマーケット、小売店舗等

店舗面積が400平方メートルを超えるもの

店舗面積20平方メートルにつき1台

銀行

店舗面積が500平方メートルを超えるもの

店舗面積25平方メートルにつき1台

遊技場

店舗面積が300平方メートルを超えるもの

店舗面積15平方メートルにつき1台

備考 駐車場の算定 1台未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(混合用途施設に係る駐車場の規模)

第4条 商業地域等における前条の表(ア)の欄の2以上に供する施設(以下「混合用途施設」という。)の新築については、当該用途ごとに同表(ウ)の欄の基準により算定した駐車場の規模の合計が20台以上である場合に、その合計した駐車場の規模を同表(ウ)の欄の基準により算定した駐車場の規模とみなして同条の規定を適用する。

(大規模な施設に係る駐車場の規模)

第5条 店舗面積が5,000平方メートルを超える施設(混合用途施設を除く。)を新築する場合には、第3条の規定にかかわらず、店舗面積が5,000平方メートルまでの部分について第3条の表(ウ)の欄の基準により算定した駐車場の規模に、床面積が5,000平方メートルを超える部分について同欄の基準により算定した駐車場の規模に2分の1を乗じて得た規模を加えて得た規模をもって同欄の基準により算定した駐車場の規模とする。

2 混合用途施設で各用途の店舗面積の合計(以下本項において「合計面積」という。)が5,000平方メートルを超えるものの新築をする場合には、前条の規定にかかわらず、合計面積が5,000平方メートルまでの部分における各用途の店舗面積に占める割合と、合計面積が5,000平方メートルを超える部分における当該割合とを等しくし、合計面積を前項の店舗面積とみなして同項の算定方法を用いて算定した規模をもって、前条の駐車場の規模とする。

(施設を増築する場合の駐車場の規模)

第6条 商業地域等において、次の各号に掲げる施設を増築しようとする者は、当該増築後の施設(当該施設のうち、この条例の施行の日前に建築された部分(第11条に規定する者が行った当該工事に係るものを含む。)を除く。)をすべて新築したものとみなして、前3条の規定により算定した駐車場の規模から、現に設置されている駐車場の規模を控除した規模の駐車場を設置しなければならない。

(1) 第3条の表(ア)の欄の用途に供する施設について同表(イ)の欄の規模となる増築又は当該施設で当該規模のものについての増築

(2) 混合用途施設となる増築又は混合用途施設についての増築で、当該増築後の施設をすべて新築したものとみなして用途ごとに第3条の表(ウ)の欄の基準により算定した駐車場の規模の合計が20台以上であるもの

(駐車場の設置場所の特例)

第7条 第3条から前条までの規定により駐車場を設置すべき者が、当該施設の構造又は敷地の状態により市長がやむを得ないと認める場合において、当該建築物の敷地からおおむね50メートル以内の場所に駐車場を設置したときは、当該施設又はその敷地内に駐車場を設置したものとみなす。

(構造及び設備の基準)

第8条 第3条から前条までの規定により設置される駐車場の構造及び設備は、利用者の安全が確保され、かつ、自転車等が有効に駐車できるものでなければならない。

(届出)

第9条 第3条から第6条までの規定により駐車場を設置しようとする者は、規則で定める事項をあらかじめ市長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとするときも、また同様とする。

(その敷地が商業地域等の内外にわたる施設に係る駐車場の設置)

第10条 施設の敷地が商業地域等の内外にわたるときは、当該施設の全部について第3条から前条までの規定を適用する。

(適用の除外)

第11条 この条例の施行後新たに商業地域等が定められた場合において、商業地域等になった日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新築又は増築しようとする者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

(駐車場の管理)

第12条 第3条から第6条までの規定により設置された駐車場(第7条に規定する駐車場を含む。)の所有者及び管理者は、当該駐車場をその目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例の規定を施行するため必要な限度において、施設又は駐車場の所有者及び管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は職員をして施設若しくは駐車場に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第14条 市長は、第3条から第6条まで、第8条又は第12条の規定に違反した者に対して、相当の期限を定めて、当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した書面により行うものとする。

(罰則)

第15条 前条の規定による市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。

2 第9条の規定に違反した者及び第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務若しくは財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から起算して6月以内に施設の新築又は増築の工事に着手した者については、この条例は適用しない。

(昭和60年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市自転車駐車場附置条例

昭和58年9月26日 条例第23号

(平成29年10月10日施行)