○宝塚市自動車駐車場附置条例施行規則

昭和58年9月26日

規則第36号

注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市自動車駐車場附置条例(昭和58年条例第20号。以下「条例」という。)第2条第2号第10条及び第17条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(特定用途)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める用途は、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、ホテル、料理店、飲食店、キャバレー、待合、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、水泳場、百貨店その他の店舗、病院、診療所、卸売市場、倉庫及び工場とする。

(混合用途建築物)

第3条 条例第5条に規定する混合用途建築物の延べ面積を算定するに当たっては、当該建築物の機械室等の供用部分の床面積は、居住の用に供する部分、特定用途に供する部分及びそれ以外の用途に供する部分の床面積の合計の割合で按分し、それぞれの面積に加算する。

(特殊な装置)

第4条 条例第8条ただし書に規定する特殊な装置を用いる駐車場で、自動車が有効かつ安全に駐車することができると市長が認めるものは、その装置が駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条の規定により国土交通大臣が認めたもの又はそれらと同等以上のものとする。

(平12規則72・一部改正)

(駐車場設置等の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、当該建築物に係る建築確認の申請(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する申請をいう。)の前に、自動車駐車場設置(変更)届出書(様式第1号)別表に掲げる図書を添付して提出しなければならない。

2 条例第7条の規定により駐車場を設けようとする者は、あらかじめ、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車場を設けられない理由を記した理由書(様式第2号)及び誓約書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。

3 前項の規定は、届け出した内容を変更する場合について準用する。

(平30規則9・一部改正)

(身分証明書)

第6条 条例第13条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第4号)によるものとする。

(平30規則9・一部改正)

(措置命令書)

第7条 条例第14条第2項により措置を命ずる書面は、措置命令書(様式第5号)によるものとする。

(平30規則9・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成12年規則第72号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第5条関係)

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、自動車駐車場の位置、出入り口並びに隣接する道路の位置

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積(面積計算表添付)並びに主要部分の寸法

その他関係図書

1 建築物である自動車駐車場の各階平面図、2面以上の立面図及び主要断面図

2 特殊な装置の詳細図

3 駐車場土地賃貸借契約書の写し等

4 その他必要図書

備考

1 この表において「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。

(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平30規則9・追加、平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平元規則1・一部改正、平30規則9・旧様式第3号繰下、平31規則31・一部改正)

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(平元規則1・平28規則27・一部改正、平30規則9・旧様式第4号繰下、平31規則31・一部改正)

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宝塚市自動車駐車場附置条例施行規則

昭和58年9月26日 規則第36号

(令和3年1月1日施行)