○宝塚市青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第29号
注 平成12年3月28日規則第18号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例(平成9年宝塚市条例第46号。以下「条例」という。)第4条第1項及び第2項、第9条第1項、第2項及び第3項並びに第14条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則11・一部改正)
(1) 住民等協議報告書(様式第2号)
(2) 付近見取図
(3) 施設の構造及び配置図
(4) 最寄りの2以上の車線を有する道路から設置しようとする資材等置場までの搬入車両の運行経路図
(5) 作業工程表
(6) 付帯作業等の使用機械及び使用器具の一覧表
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(変更等による届出)
第3条 条例第4条第1項後段(条例第5条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める届出に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 青空駐車場、洗車場又は資材等置場(以下「青空駐車場等」という。)の敷地の面積
(2) 青空駐車場等の施設の構造
2 条例第4条第1項に規定する届出又は変更の届出に係る事項のうち、事業者の住所及び氏名に変更があった場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
(一時的な使用に供される駐車場等)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める一時的な使用に供する場合は、6月未満の期間を限って設置される青空駐車場等とする。
(標識の設置)
第5条 条例第9条第1項の規則で定める標識は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の標識は、青空駐車場等の設置工事に着手するまでの間(工事を要しない場合にあっては使用を開始するまでの間)、設置しなければならない。
3 事業者が第1項の規定による標識(以下「3号標識」という。)以外の標識を設置した場合で、市長が3号標識の設置に代わり得るものと認めるときは、3号標識の設置があったものとみなす。
(市民等との協議)
第6条 条例第9条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 青空駐車場等の敷地に隣接する土地又は建築物の所有者及び占有者
(2) 資材等置場の敷地の全部又は一部が都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域内にある場合は、その敷地の近隣にある当該市街化調整区域内の住民組織
(3) 青空駐車場等の敷地から20メートルの範囲内にその敷地の全部又は一部が含まれる学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の長及び社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者
2 市長は、条例第4条第1項の規定による届出を行った事業者に対して、市長が必要があると認める公共施設の長、利害関係者等と協議するよう求めることができる。
3 条例第9条第3項の規定による報告に係る事項は、協議経過及び内容とする。
(立入調査証)
第7条 条例第12条の身分を示す証明書は、様式第4号のとおりとする。
(施行の細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平12規則11・旧第9条繰上)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平15規則37・平17規則40・平19規則6・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)