○宝塚市青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例
平成9年12月24日
条例第46号
注 平成12年3月29日条例第5号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、青空駐車場、洗車場又は資材等置場(以下「青空駐車場等」という。)の設置について、必要な事項を定めることにより、地域における良好な生活環境の保全及び形成を図ることを目的とする。
(1) 青空駐車場 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定する自動車(以下「自動車」という。)の駐車の用に供する施設(土地に何ら造作を加えないものを含む。)であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認を要する建築物及び工作物以外のものをいう。
(2) 洗車場 自動車の洗車の用に供する施設であって、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する建築物及び工作物以外のものをいう。
(3) 資材等置場 資材、容器、機械、器具、土砂その他これらに類する有用物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物を除く。)の保管の用に供する施設(土地に何ら造作を加えないものを含む。)であって、建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する建築物及び工作物以外のものをいう。
(事業者の責務)
第3条 青空駐車場等を設置しようとする者(以下「事業者」という。)は、この条例に定めるもののほか、関係法令を遵守するとともに、地域における良好な生活環境の保全及び形成に努めるものとする。
(青空駐車場等の設置等の届出)
第4条 次に掲げる青空駐車場等を設置しようとする事業者(以下「特定事業者」という。)は、あらかじめ規則で定めるところにより市長に届出をしなければならない。届出後、規則で定める届出に関する事項を変更しようとする場合についても同様とする。
(1) その敷地の全部又は一部が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域及び同法第8条第1項第1号に規定する工業地域以外の地域にある青空駐車場(当該敷地内において建築基準法第6条第1項の規定による確認を要する建築物又は工作物を有するものを除く。以下この号において同じ。)若しくは洗車場(青空駐車場を併設するものを含む。以下同じ。)又は資材等置場であって、当該敷地の面積が500m2以上のもの
(2) その敷地の全部又は一部が、都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域又は同法第8条第1項第1号に規定する工業地域内にある資材等置場であって、当該敷地の面積が1,000m2以上のもの
3 青空駐車場等が、青空駐車場又は洗車場と資材等置場を併設するものである場合においては、当該施設を資材等置場とみなして、前2項を適用するものとする。
2 市長は、届出者に対し地域における良好な生活環境の保全及び形成の面から必要な指導又は勧告をすることができる。
3 届出者は、前項の規定による指導又は勧告があった場合においては、これに応じるよう努めなければならない。
4 届出者は、青空駐車場等を設置した後も、市長が定める施設の基準を維持するよう努めなければならない。
(設置の制限)
第7条 届出者は、第4条第1項の規定による届出を行った日から30日を経過した後でなければ、青空駐車場等を設置し、若しくは変更し、又は拡張してはならない。
(特定事業者への命令)
第8条 市長は、特定事業者が第4条第1項の規定による届出をせず、青空駐車場等を設置しようとする場合においては、当該特定事業者に対し、青空駐車場等の設置工事の中止、計画の変更若しくは使用の中止又はその他必要な是正措置を命じ、その結果報告を求めることができるものとする。
2 特定事業者は、標識を設置した日から届出日までの間に、設置等をしようとする青空駐車場等の敷地の周辺の住民その他の規則で定める者(以下「住民等」という。)と青空駐車場等の設置等に係る地域の良好な生活環境の保全及び形成に関し、協議するものとする。
(協定)
第10条 市長は、良好な生活環境の保全及び形成を図るため必要と認める場合は、事業者及び住民等に対し、両者間で協定の締結をするよう求めることができる。
2 事業者及び住民等は、前項の規定により協定の締結を求められた場合においては、これに応じるよう努めなければならない。
3 事業者及び住民等は、前項の規定により、市長の求めに応じ協定を締結した場合は、市長に報告しなければならない。
(立入調査等)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、市長の指定する職員に青空駐車場等の土地又は建物に立ち入り、当該土地又は建物において行われている行為の状況を調査させ、又は関係者に対し、必要な勧告若しくは指導を行わせることができる。
2 前項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第13条 市長は、第8条の規定による命令に違反した者に対し、50,000円以下の過料を科することができる。
2 市長は、第7条の規定に違反した者に対し、30,000円以下の過料を科することができる。
3 市長は、第4条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。
(平12条例5・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平12条例5・旧第13条繰下)
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした第7条の改正規定による改正前の宝塚市青空駐車場、洗車場及び資材等置場の設置に関する条例又は第8条の改正規定による改正前の宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。