○宝塚市環境紛争調整委員会規則

昭和57年12月24日

規則第83号

注 昭和58年10月1日規則第40号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市環境紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、宝塚市環境紛争の処理に関する条例(昭和57年条例第63号)第5条の規定により、市長から付された紛争のあっせん又は調停を行うものとする。

(委員)

第3条 委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠の委員を委嘱しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠として委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長等)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、環境エネルギー課において行う。

(昭58規則40・昭62規則36・平6規則10・平8規則17・平12規則42・平21規則25・令6規則27・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し、必要な事項は委員会が定める。

この規則は、昭和57年12月25日から施行する。

(昭和58年規則第40号)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年規則第36号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年規則第17号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第27号)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

宝塚市環境紛争調整委員会規則

昭和57年12月24日 規則第83号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第4節 環境紛争処理
沿革情報
昭和57年12月24日 規則第83号
昭和58年10月1日 規則第40号
昭和62年4月1日 規則第36号
平成6年3月31日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第42号
平成21年4月1日 規則第25号
令和6年3月29日 規則第27号