○宝塚市都市の清潔に関する条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市都市の清潔に関する条例(昭和57年条例第65号。以下「条例」という。)第12条及び第17条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第12条の規定による規則で定める土地とは、休耕地、河川敷、鉄道敷、ため池の堤とう地、道路敷の法面その他これに類するものをいう。
(1) 人の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれのあるとき。
(2) 犯罪又は災害を誘発するおそれのあるとき。
(3) 周囲の美観、清潔及び衛生を著しく害するとき。
(4) その他人の健康で安全かつ快適な生活環境を著しく害し、又は害するおそれのあるとき。
2 前項の勧告及び命令は、措置事項、措置期限、措置を講ずべき事由その他必要な事項を記載した書面によらなければならない。
3 命令は、勧告をした後でなければ行ってはならない。
(公表)
第4条 条例第16条の規定による氏名の公表は、市広報紙上に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。