○宝塚市自然環境の保全と緑化の推進に関する条例施行規則
昭和57年10月1日
規則第74号
注 平成元年1月25日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市自然環境の保全と緑化の推進に関する条例(昭和57年条例第72号。以下「条例」という。)第9条第1項及び第2項並びに第15条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保全地区等の指定基準)
第2条 条例第5条第2項第1号に規定する自然環境保全地区は、おおむね2,000平方メートル以上の面積を有し、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 渓谷、河川又は池沼を有し、自然環境又は自然景観がすぐれている地区
(2) 名所、旧跡等と一体となって、市民が親しみ、培ってきた緑地又は樹林地がある地区
(3) 学術上貴重な植物の群落又はすぐれた草地がある地区
(4) その他自然環境又は自然景観がすぐれ、その保全が必要と認められる地区
2 条例第5条第2項第2号に規定する保護樹等は、次の各号のいずれかに該当しなければならない。
(1) 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上であること。
(2) 樹高が15メートル以上であること。
(3) 株立ちした樹木にあっては、高さが3メートル以上であること。
(4) はん登性樹木にあっては、枝葉の面積が30.0平方メートル以上あること。
(5) 樹木の集団にあっては、その集団のある土地の面積が500平方メートル以上あること。
(6) その他保存及び保護することが必要であると認められる樹木又は樹林であること。
2 前項の標識は、公衆に見えやすい場所に設置するものとする。
2 条例第9条第1項ただし書の規定により、市長への届出を要しない行為は、別表に掲げるとおりとする。
(1) 河川、池沼等の水位又は水量に著しい増減が生じたとき。
(2) 樹木の生態に著しい変化があったとき。
(3) その他自然環境が著しく損われたとき。
(1) 樹木の植栽、花壇の造成等、地域の緑化を積極的に行っている、又は行おうとする地区
(2) ブロック塀等を廃して、生垣の設置を積極的に行っている、又は行おうとする地区
(3) その他緑化の推進上、特に必要があると認める地区
2 市長は、前項に該当する緑化地区を指定したときは、地区の名称、所在地その他必要な事項を公表しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。
3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成17年規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成31年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 届出を要しない行為 |
自然環境保全地区及び保護樹林 | 1 次に掲げる伐採、除去等 (1) 枯損した竹木等の伐採、除去 (2) 災害等のおそれのある危険な竹木の補強、伐採、除去 (3) 仮植した竹木の移植 2 土地の形質の変更で、指定対象地物に支障を及ぼすおそれのない軽微な切土、盛土等 3 水面の埋立て又は干拓で、当該計画面積が小規模で支障を及ぼさないもの 4 地下における建築物若しくは土地の形質の変更で影響を及ぼさないもの 5 仮設工作物の短期間の設置 6 樹木保育のための整枝、害虫の駆除、施肥等通営行われる行為 |
保護樹木 | 1 樹木保育のための整枝、害虫の駆除、施肥等通常行われる行為 |
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平31規則31・一部改正)
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)
(平元規則1・平17規則40・平31規則31・令2規則52・一部改正)