○宝塚市自然環境の保全と緑化の推進に関する条例
昭和57年10月1日
条例第72号
注 平成8年10月1日条例第23号から条文注記入る。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 自然環境の保全(第5条―第10条)
第3章 緑化の推進(第11条―第13条)
第4章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号)第7条の規定に基づき、自然環境の保全と緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保を図ることを目的とする。
(平8条例23・一部改正)
(市長の責務)
第2条 市長は、自然環境の保全と緑化の推進に関する施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(市民の責務)
第3条 市民は、自然環境の保全と緑化の推進に関する意識を高め、市長が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に当たっては、自然環境の保全と緑化の推進に必要な措置を講ずるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。
第2章 自然環境の保全
(保全地区等の指定)
第5条 市長は、自然環境を保全するため必要があると認める地区又は樹木等を自然環境保全地区又は保護樹等(以下「保全地区等」という。)として指定することができる。
2 前項の保全地区等の態様は、次のとおりとする。
(1) 自然環境保全地区 草地、樹林地、河川、池沼等を有し良好な自然環境又はすぐれた自然景観を形成している地区
(2) 保護樹等 都市の美観又は風致を維持し、良好な都市景観を形成している樹木又は樹林
3 市長は、保全地区等を指定しようとするときは、保全地区等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)と協議の上、宝塚市環境審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、保全地区等を指定したときは、その旨を当該保全地区等の所有者等に通知するとともに、告示しなければならない。
(平8条例23・一部改正)
(指定の変更、解除)
第6条 市長は、自然環境保全地区の状況が著しく変化し、又は保護樹等が滅失若しくは枯死したときその他特別の理由があると認められるときは、保全地区等の指定を変更し、又は解除することができる。
(標識)
第7条 市長は、保全地区等を指定したときは、これを表示する標識を設置しなければならない。
(保全の義務)
第8条 何人も、保全地区等が大切に保全されるよう協力しなければならない。
2 保全地区等の所有者等は、当該保全地区等の自然環境の保全又は樹木等の枯損の防止及び育成に努めなければならない。
(届出の義務)
第9条 保全地区等の所有者等は、当該保全地区等の土地の形質の変更又は竹木の伐採をしようとするときは、当該行為をしようとする日の30日前までに、規則の定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の規則で定める行為及び非常災害時の応急措置については、この限りでない。
2 保全地区等の所有者等は、規則で定める自然環境保全地区の状況に著しい変化があったとき、又は保護樹等が滅失若しくは枯死したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
3 保全地区等の所有者等の変更があったときは、新たに所有者等となった者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
(指導、勧告)
第10条 市長は、保全地区等の保全に関し必要があると認めるときは、所有者等に対して必要な指導又は勧告をすることができる。
第3章 緑化の推進
(緑化の推進の義務)
第11条 市長は、市が設置し、管理している街路、公園その他の公共施設用地に樹木、花等の植栽を積極的に行い、市域の緑化の推進に努めなければならない。
2 市民は、その居住地に樹木、花等を植栽し、すすんで緑化の推進に努めなければならない。
3 事業者は、その所有地又は管理地の緑化の推進に努めなければならない。
4 宅地造成事業又は建築事業を行おうとする事業者は、当該事業区域内の緑地の確保及び緑化の推進に努めなければならない。
(緑化モデル地区の指定)
第12条 市長は、緑化の推進を図るため必要があると認める地区を、地区住民の申請に基づき、緑化推進モデル地区(以下「緑化地区」という。)として指定することができる。
(1) 苗木又は種子の配布
(2) 樹木及び花等のあっせん
(3) その他緑化地区の緑化推進に必要な事業
(緑化推進組織等の育成)
第13条 市長は、緑化の推進を図るため、緑化推進組織の育成に努めなければならない。
第4章 雑則
(助成)
第14条 市長は、この条例の目的を達成するため、予算の範囲内で必要な助成をすることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。