○宝塚市立公衆便所設置条例

昭和39年9月29日

条例第31号

注 昭和52年6月28日条例第21号から条文注記入る。

(設置)

第1条 本市に公共の清掃施設として、公衆便所(以下「便所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 便所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(昭52条例21・全改)

(附属施設)

第3条 便所の附属施設として水栓、電燈を設ける。

(利用の制限又は禁止)

第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合に限り、便所の利用を制限又は禁止することができる。

(1) 便所が破損し、修理を必要とするとき。

(2) 伝染病の発生又は予防のため、市長が必要があると認めるとき。

(3) 風俗を害するおそれがあるとき。

(4) 環境衛生上、市長が使用を不適当と認めるとき。

(昭57条例38・一部改正)

(使用料)

第5条 便所の使用料は、無料とする。

(造作等の制限)

第6条 市長の許可なく便所に造作し、便所の所在を隠すような工作物を設置し、又は美観を損うビラ等をはってはならない。

(昭57条例38・全改)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に規則で定める。

(平17条例36・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第5号)

この条例は、昭和44年3月1日から施行する。

(昭和45年条例第28号)

この条例は、昭和45年5月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第36号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第31号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第18号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第32号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号で平成24年3月21日から施行)

(平成26年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭52条例21・全改、昭56条例13・昭56条例36・昭62条例31・平元条例26・平4条例18・平7条例35・平23条例32・平26条例10・一部改正)

名称

位置

中山観音駅前公衆便所

宝塚市中山寺1丁目195番

清荒神(参道入口)公衆便所

宝塚市清荒神3丁目2番19号

清荒神(参道中)公衆便所

宝塚市清荒神3丁目16番8号

御所の前公衆便所

宝塚市御所の前町6番7号

宝塚駅前公衆便所

宝塚市栄町2丁目22番16

武田尾公衆便所

宝塚市玉瀬字イヅリハ1番42

宝塚市立公衆便所設置条例

昭和39年9月29日 条例第31号

(平成26年3月31日施行)

体系情報
第10編 生/第2章 環境衛生
沿革情報
昭和39年9月29日 条例第31号
昭和41年3月24日 条例第10号
昭和44年2月15日 条例第5号
昭和45年4月22日 条例第28号
昭和48年3月23日 条例第4号
昭和52年6月28日 条例第21号
昭和56年3月31日 条例第13号
昭和56年9月28日 条例第36号
昭和57年6月25日 条例第38号
昭和62年6月17日 条例第31号
平成元年3月28日 条例第26号
平成4年3月27日 条例第18号
平成7年6月28日 条例第35号
平成17年6月30日 条例第36号
平成23年12月28日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第10号